コンテンツにジャンプ メニューにジャンプ
こにゅうどうくん

トップ > 市民の方へ > 税金 > 市・県民税 >市・県民税とは

市・県民税とは

問い合わせ番号:10010-0000-0609 更新日:2024年 2月 15日

市・県民税(個人住民税)は地方公共団体が行う公共サービスに必要な経費を、住民がその能力に応じて分担しあうという性格の税金で、前年の所得に対して課税されます。市民税と県民税は、納税者や税額計算のもととなる所得金額などが同じため、市が県民税もあわせて課税し、一括して納めていただく制度になっています。

 1.納める人

1月1日現在に市内に住んでいる人。また、住んでいなくても、事務所や家屋敷を持っている人(借りている場合も含むが、貸している場合は除く)にも、均等割だけは課税されます。

2.納める額

  • 年税額=所得割額+均等割額+森林環境税額(※)
     
  • 所得割額
    (所得金額-所得控除額)×税率-税額控除額-配当割額・株式等譲渡所得割額控除額=所得割額
     注:退職所得、山林所得、土地建物の譲渡所得など分離課税に係る所得については、他の所得と区別して、それぞれ特別の税率で税額計算されます
     
  • 均等割額
    市民税額 3,000円+県民税額 2,000円=均等割額 5,000円
     
  • 森林環境税額
    1,000円

 ※令和6年度より、森林環境税(国税)が導入されました。
  令和5年度以前の均等割額は、市民税額 3,500円+県民税額 2,500円=均等割額 6,000円です

3.納める時期と方法

市・県民税は法令等に基づき下記のいずれかの方法で納めていただきます。

  • 給与からの引き去り(特別徴収)
    給与支払者(事業者)が、従業員の6月から翌年5月までの給与から差し引いて納めます。
     
  • 年金からの引き去り(年金からの特別徴収)
    年金支払者(日本年金機構など)が、年金受給者の4月・6月・8月・10月・12月・翌年2月に支給される年金から差し引いて納めます。注:65歳以上の年金受給者が対象ですが、年金以外の所得のある人などは年金からの引き去りとならない場合もあります
    注:年金からの特別徴収が開始となる年度は、1年間の税額の半分を6月・8月の2回に分けて納付書または口座振替で、残りの半分を10月以降の年金からの引き去りで納めていただきます
     
  • 納付書で納める方法(普通徴収)
    市から送付される納付書で、納税者自らが6月・8月・10月・翌年1月の4回に分けて納めていただきます。
    注:口座振替の申し込みをしている人は、各納期限の日にご指定の預貯金口座から振り替えられます

このページに関するお問い合わせ先

財政経営部 市民税課
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎2F)
電話番号:059-354-8132
FAX番号:059-354-8309

このページに関するアンケート

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
情報は役に立ちましたか?