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住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)

問い合わせ番号:10010-0000-0610 更新日:2025年 11月 21日

 

 所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額を市県民税から控除する制度です。

   なお、控除上限は下記のとおりです。

   

居住開始年月日 上限額 控除期間

平成28年1月1日

~令和3年12月31日

いずれか小さい額

・所得税の住宅ローン控除可能額から所得税で控除しきれなかった額

                                    もしくは

・{所得税の課税総所得金額等+(所得税の基礎控除額-48万円)}×7%(最大136,500円) (※1)

10年

(※2)

令和4年 1月1日

~令和7年12月31日

いずれか小さい額

所得税の住宅ローン控除可能額から所得税で控除しきれなかった額

                                     もしくは

・{所得税の課税総所得金額等+(所得税の基礎控除額-48万円)}×5%(最大97,500円)  (※3)

13年


 住宅ローン控除を受けるには、確定申告書を税務署に提出する必要があります。ただし、給与所得者については、2年目以降は年末調整で控除が受けられる仕組みになっています。

(※1)住宅取得等の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が8%(または10%)である場合の金額です
(※2)居住開始時期が令和元年10月~令和3年12月(一定の要件を満たす場合は令和4年12月)までであり、かつ消費税10%が適用される住宅取得などについては、控除期間は13年です
(※3)住宅取得区分によっては所得税の課税総所得金額の7%(最大136,500円)となる場合があります


 上記(※1)~(※3)の他にも、表内の控除内容とは異なる場合があります。詳しくは国税庁ホームページをご覧いただくか、お近くの税務署へお尋ねください
 

このページに関するお問い合わせ先

財政経営部 市民税課
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎2F)
電話番号:059-354-8132
FAX番号:059-354-8309

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