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住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)

問い合わせ番号:10010-0000-0610 更新日:2022年 12月 26日

 

 所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額を市県民税から控除する制度です。

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 なお、控除上限は下記のとおりです。

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 住宅ローン控除を受ける人については、確定申告書を税務署に提出する必要があります。ただし、給与所得者については、2年目以降は年末調整で控除が受けられる仕組みになっています。

(※1)住宅取得等の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が8%(または10%)である場合の金額です
(※2)居住開始時期が令和元年10月~令和3年12月(一定の要件を満たす場合は令和4年12月)までであり、かつ消費税10%が適用される住宅取得などについては、控除期間は13年です
(※3)一定の要件を満たさない場合、控除を受けられない可能性があります

 なお、場合によっては表内の控除期間とは異なる可能性があります。詳しくは国税庁ホームページをご覧いただくか、お近くの税務署にお問い合わせください。
 

このページに関するお問い合わせ先

財政経営部 市民税課
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎2F)
電話番号:059-354-8132
FAX番号:059-354-8309

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