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上場株式等の配当・譲渡所得課税の10%軽減税率が廃止されました

問い合わせ番号:10010-0000-0612 更新日:2017年 4月 1日

上場株式等の配当・譲渡所得課税の10%軽減税率が廃止されました

 上場株式等の配当・譲渡所得に対する10%(市民税1.8%・県民税1.2%、所得税7%)の軽減税率の適用が平成25年12月31日をもって廃止され、平成26年1月1日以降に支払いを受けるべき上場株式等の配当・譲渡所得に対しては20%(市民税3%・県民税2%、所得税15%)の税率が適用されています。

 これに併せ、平成26年から平成35年までに開設した非課税口座における新規投資(毎年100万円を上限)に対して、5年以内に支払いを受けるべき配当所得・譲渡所得等については非課税とすることとされました(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得・譲渡所得等の非課税措置の創設)。


上場株式等に係る譲渡損失の損益通算の特例について

 その年分の上場株式等の譲渡所得の金額の計算上生じた損失のあるとき、またはその年の前年3年以内の各年に生じた上場株式等の譲渡損失の金額があるときは、これらの損失の金額を上場株式等の配当所得の金額(申告分離課税を選択したものに限る※)から控除できます。 なお、平成22年1月から、証券会社等の源泉徴収選択口座内でも損益通算を行うことができるようになりました。
 ※ただし、申告分離課税を選択した場合、配当控除(税額控除)は適用されません

上場株式等の配当および譲渡所得の課税関係

  平成21年1月1日 ~ 平成25年12月31日 平成26年1月1日~
市県民税
課税年度
平成22年度~平成26年度 平成27年度~
税率 10%
(市民税1.8%・県民税1.2% 所得税7%)
20%
(市民税3%・県民税2% 所得税15%)
上場株式等の譲渡損失と配当所得の損益通算 平成21年分~確定申告により損益通算が可能に
平成22年1月~源泉徴収選択口座内で損益通算が可能に
注:平成23年12月2日に「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」が公布されました。これにより、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの25年間、所得税額に対して復興特別所得税として2.1%が課税されます

このページに関するお問い合わせ先

財政経営部 市民税課
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎2F)
電話番号:059-354-8132
FAX番号:059-354-8309

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