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申告が必要な人

問い合わせ番号:10010-0000-0613 更新日:2023年 12月 25日

 1月1日(賦課期日)現在、市内に住所のある人は、毎年3月15日(土・日の場合は翌開庁日)までに市民税・県民税申告書の提出が必要です。
   市民税・県民税申告書を提出していない人は、所得課税証明書の発行や国民健康保険料の軽減、高額療養費の支給に関する手続きなどを行っていただけない場合があります。

 

ただし、次のいずれかに該当する人は、市民税・県民税申告書を提出する必要はありません。

(1)所得税の確定申告書を提出する人
(2)給与所得のみの人
(3)公的年金など(厚生年金、国民年金、共済年金、企業年金など)の所得のみの人
※(2)、(3)について、それぞれの源泉徴収票に記載されていない所得控除を受けようとする場合は、申告していただく必要があります

<年金所得者に係る確定申告不要制度について>
  公的年金等の収入金額が合計400万円以下であり、かつ、公的年金等にかかる雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告書を提出する必要はありません。ただし、外国の年金など源泉徴収の対象とならない公的年金等を受給している場合、この確定申告不要制度には該当せず、確定申告が必要となります。

  なお、市民税・県民税の申告が必要と思われる人には、1月下旬頃に申告書(オレンジ色の封筒)の発送を予定しております。

このページに関するお問い合わせ先

財政経営部 市民税課
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎2F)
電話番号:059-354-8132
FAX番号:059-354-8309

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