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退職所得に対する市民税・県民税の特別徴収について(平成25年から)

問い合わせ番号:10010-0000-0614 更新日:2024年 8月 15日

 退職所得に対する個人の市民税・県民税については、所得税と同様に、他の所得と区分して退職手当等の支払われる際に支払者が税額を計算し、退職手当等の支払金額からその税額を差し引いて市民税と県民税をあわせて市町村に納入することとされています。


(1)課税する市町村と納税義務者

課税する市町村とは、退職手当等の支払いを受ける人のその退職手当等の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在における住所の所在する市町村をいいます。

また、市町村に住所を有する人のうち、退職手当の支払いを受ける人が納税義務者になります。


(2)分離課税に係る所得割が課税されない人

(ア) 退職手当等の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在において生活保護法の規定による生活扶助を受けている人

(イ) 退職手当等の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在において国内に住所を有しない人

(ウ) 退職手当等の収入金額が退職所得控除額より少ない人

※死亡により支払われる退職手当等に対しては相続税法の規定により、相続税の課税対象となりますので市民税・県民税は課税されません


(3)退職所得の金額

退職所得の金額は所得税法第30条第2項に規定する退職所得の金額の例により次の算式によって計算します。

退職所得の金額 =(収入金額-退職所得控除額)×1/2 注:(千円未満の端数切り捨て)

注: 平成25年1月1日以降の支払分で勤続年数が5年以内の法人役員等については、この2分の1を乗じる措置を廃止した上で計算します。この2分の1を乗じる措置を廃止して計算する法人役員等とは、法人税法上の役員、国会議員・地方議会議員、国家公務員・地方公務員が対象となります

(令和4年1月1日から適用)勤続年数が5年以内の法人役員等以外については、退職所得控除額を控除した残額の300万円を超える部分について、2分の1を乗じる措置を適用しないで計算します


(4)退職所得控除の計算方法

 

勤続年数

退職所得控除額

20年以下の場合

40万円×勤続年数(最低額80万円)

20年を超える場合

800万円+70万円×(勤続年数-20年)

 

なお、退職手当等の支払いを受ける人が在職中に障害者に該当することとなったことにより、退職した場合には上記控除額に100万円を加算した金額が控除されることとなります。


(5)特別徴収すべき税額の計算方法

退職所得に係る特別徴収すべき税額は、退職所得の金額に市民税6%、県民税4%を適用して計算します。
注:平成25年1月1日以降の退職所得に係る特別徴収する税額について、その10%を税額から控除する措置が廃止されました

(参考)特別徴収税額計算の流れ
特別徴収税額計算の流れ図

(注)1 退職所得の金額{(3)、(4)で得た額}に、千円未満の端数がある場合は、千円未満の金額を切り捨てる。

(注)2 特別徴収すべき税額に百円未満の端数がある場合は、それぞれ百円未満の端数を切り捨てる。


(6)納入先

退職手当等の支払者は以上のような方法により特別徴収した税額を、退職者の退職手当等の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在における住所が所在する市町村に納めていただきます。


(7)納入方法

退職手当等の支払者は特別徴収した税額を納入先の市町村に徴収した月の翌月10日(10日が土曜日・日曜日、祝日の場合は翌開庁日)までに納入してください。なお、納入書は特別徴収納入書と同一ですから納入書の作成にあたっては「退職所得分」の欄に記入し、裏面「個人市民税・県民税納入申告書」に所要事項を記入してください。


(8)特別徴収票の提出

「特別徴収票」(所得税の退職所得の源泉徴収票にあたり、源泉徴収票と複写になっています)は、2部作成し、退職後1月以内に1部を退職手当等の受給者へ交付し、1部を市町村長へ提出します。なお、法人の役員等(注)以外の受給者の特別徴収票は、受給者に対する交付のみで市町村長へ提出する必要はありません。また分離課税に係る所得割がないときは、特別徴収票の受給者への交付は必要ありませんが、受給者から請求があった場合には交付しなければなりません。

注:法人の役員等とは、法人の取締役、監査役、理事、監事、精算人その他の役員(相談役若しくは顧問も含む)のことをいいます


参考:総務省ホームページ(平成25年1月1日以降の退職所得に対する住民税の特別徴収について)

このページに関するお問い合わせ先

財政経営部 市民税課
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎2F)
電話番号:059-354-8132
FAX番号:059-354-8309

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