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Q7.パート・アルバイトの人の市・県民税について

問い合わせ番号:10010-0000-0651 更新日:2021年 1月 5日



Q.パート・アルバイトの収入がありますが、市・県民税が課税されるのはいくらからですか?
 また、その場合の夫の配偶者控除はどうなりますか?

A.パート・アルバイト(給与)の収入金額が96万5千円以下であれば、市・県民税は課税されません。また、収入金額が103万円以下であれば、所得税が課税されません。103万円を超えると配偶者控除・扶養控除に入ることができません。ただし、配偶者の合計所得金額が1,000万円以下であれば、配偶者特別控除を受けられる場合がありますので、下記の表をご覧ください。

 

配偶者控除・配偶者特別控除早見表(配偶者の収入が給与所得の場合)

 配偶者控除表

 

 *配偶者の合計所得金額が1,000万円を超える場合は配偶者控除、配偶者特別控除の適用はできません。また、配偶者特別控除は、生計を一にする配偶者自身がこの控除の適用を受けていない場合に限り、適用されます

 

このページに関するお問い合わせ先

財政経営部 市民税課
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎2F)
電話番号:059-354-8132
FAX番号:059-354-8309

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