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Q12.年金生活者や高齢者等に対して何か配慮はありませんか?

問い合わせ番号:10010-0000-0730 更新日:2017年 4月 1日

A.四日市市においては、災害等により固定資産に損失を受けた場合や生活保護法による生活扶助を受給されている場合等には、減免措置を講じております。固定資産税は、資産価値に応じて負担していただくことを基本的な性格とする税ですので、このような特別な事情が認められる場合を除き、収入や年齢の違いによって税の軽減を図ることは適当でないと考えております。

このページに関するお問い合わせ先

財政経営部 資産税課
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎2F)
電話番号:059-354-8139
FAX番号:059-354-8309

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