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「インチキ内職」にひっかからないで(内職商法)

問い合わせ番号:10010-0000-0819 更新日:2017年 6月 20日

【相談】

自宅で内職をしようと折り込み広告を見て、問い合わせをしたところ、「登録料や手続き経費が必要です。これらの費用は必ず返金する」とのことでしたが、だいじょうぶでしょうか。

【対処法】

内職で製作した商品の検品は業者がするので、不出来を理由に報酬を支払わないなどの苦情があります。
事前にお金を支払う場合は、その内容を慎重に判断してください。
また、このような商法を業務提供誘引販売取引といい、20日間のクーリング・オフ(無条件解約)期間があります。契約は十分検討して行ってください。

このページに関するお問い合わせ先

市民生活部 市民協働安全課 市民・消費生活相談室
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎1F)
電話番号:059-354-8147
FAX番号:059-354-8452

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