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「お試し」で済まなかったエステ契約〈特定継続的役務〉

問い合わせ番号:10010-0000-0820 更新日:2017年 6月 20日

【相談】

「エステ特別キャンペーン中」のチラシを見て、店に出かけた。
「お試しコース」を体験後、その場で高額な痩身エステコースと化粧品、ダイエット食品を契約してしまったが、解約したい。

【対処法】

「特定継続的役務取引」であるエステ施術と、セット商品(化粧品、ダイエット商品などのエステ関連商品類)の購入は、店の中で契約しても、クーリング・オフ及び中途解約が可能です。
ただし、エステ契約とセットで購入した化粧品、ダイエット食品等の消耗品はクーリング・オフ期間でも、使用した分は支払わなければならないので、注意が必要です。

このページに関するお問い合わせ先

市民生活部 市民協働安全課 市民・消費生活相談室
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎1F)
電話番号:059-354-8147
FAX番号:059-354-8452

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