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若者の被害が多い悪質商法 〈アポイント商法〉

問い合わせ番号:10010-0000-0834 更新日:2023年 12月 20日

【相談】

「あなたはキャンペーンで選ばれた」「会員になれば旅行やショッピングが割引になるので、会って話がしたい」と電話で言われ、喫茶店で会うことになった。
その場で、高額な会員権を契約してしまったが、解約したい。

【対処法】

このような手口を、アポイントメント商法といい、若者に多く被害がでています。
電話やメールなどで言葉巧みに呼び出し、最終的に何十万もする高額商品を売りつけるというものです。
未成年者の場合は、法定代理人(両親等)の同意がない契約を取り消すことができますが、18歳になると自分の意思で契約が結べることから、これに目をつけた悪質業者が社会経験の浅い若者を狙ってきます。
見知らぬ人からの連絡は要注意!うまい話には落とし穴があります。
なお、アポイントメント商法の場合、断りきれずに契約してしまっても、契約書面受領日を含めて8日間はクーリング・オフ(無条件解約)ができます。

このページに関するお問い合わせ先

市民生活部 市民協働安全課 市民・消費生活相談室
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎1F)
電話番号:059-354-8147
FAX番号:059-354-8452

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