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こにゅうどうくん

新聞の購読契約は慎重に!

問い合わせ番号:10010-0000-0837 更新日:2017年 6月 20日

【相談】

新聞販売勧誘員が来訪し、「いつでも解約できます」と言われたので、景品につられて購読契約をした。1ヶ月後に「やめたい」と伝えたが、できないと言われた。

【対処法】

訪問販売で契約した場合、契約書を受け取った日から8日間はクーリング・オフができますが、この期間を過ぎると契約者相互の話し合いによる解約が必要となります。
新聞購読契約は、景品に惑わされないこと、長期間の契約をしないことが大切です。
その契約が自分にとって本当に必要かどうか、よく考えて慎重に契約することが大切です。

このページに関するお問い合わせ先

市民生活部 市民協働安全課 市民・消費生活相談室
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎1F)
電話番号:059-354-8147
FAX番号:059-354-8452

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