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売れない土地に測量は必要なの? 〈原野商法〉

問い合わせ番号:10010-0000-0842 更新日:2017年 6月 20日

【相談】

「将来必ず値上がりする」と言われて、30年前に別荘地を購入した。
最近になって、その土地を転売してあげると電話があり、その後業者が来訪した。
土地の測量をする必要があると説明され、測量サービスの契約をしたが信用できるでしょうか?

【対処法】

売れないような山林や原野を時価の何倍もの価格で売りつける商法を「原野商法」といいます。
一度原野商法にだまされた購入者には、土地の「転売あっせん」をエサに高額な測量費を再度だましとる二次被害が見られます。
売れないような土地に測量は必要ありません。
契約日を含む8日以内であれば、クーリング・オフ(無条件解約)ができます。

このページに関するお問い合わせ先

市民生活部 市民生活課 市民・消費生活相談室
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎1F)
電話番号:059-354-8147
FAX番号:059-354-8452

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