理容所の開設関連
問い合わせ番号:10010-0000-0958 更新日:2025年 9月 10日
■理容所を開設する際には届出が必要です。詳細については、衛生指導課までお問い合わせください。
理容所の構造設備は、関連する法令の他、市の条例と施行細則で衛生上必要な措置を規定していますので、開設届を提出する前にはその構造設備が衛生上必要な措置を講ずるに適しているかを確認してください。
・【理容所】施設の構造及び設備の概要(PDF/138KB)
| 手続対象者 | 当市で理容所を開設しようとする者 |
| 手続の説明 |
理容所を開設しようとする者は、厚生労働省令に定めるところにより、理容所の位置、構造設備、第11条の4第1項に規定する管理理容師その他の従業員の氏名その他必要な事項をあらかじめ市長に届け出なければなりません。届出後、保健所による立入検査を行い確認済証が交付されます。 理容とは頭髪の刈込、顔そりなどの方法により容姿を整えることをいい、理容所とは理容の業を行うために設けられた施設をいいます。 また顔そり専門店も理容の業に該当することから同様に届出書類を提出し、理容所として適当であるかの確認を受けることが必要になります。 |
| 根拠規定 | 理容師法第11条第1項 |
| 手数料 | 16,000円 |
| 必要書類 |
結核、皮膚疾患その他厚生労働大臣の指定する伝染性疾患(現時規定なし)の有無に関する医師の診断書
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| 提出部数 | 各1部 |
届出には以下の種類があります。
- 理容所開設届
- 理容所開設届出事項変更届
- 理容所廃止届
- 理容所開設者事業譲渡承継届出書
- 理容所開設者相続承継届出書
- 理容所開設者合併承継届出書
- 理容所開設者分割承継届出書
- (参考)診断書
関連ファイル
このページに関するお問い合わせ先
三重県四日市市諏訪町2番2号(総合会館4F)
電話番号:059-352-0591
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