保険料のしくみ
問い合わせ番号:10010-0000-1024 更新日:2021年 6月 23日
保険料について
介護保険の財源

介護保険制度は、介護が必要な人や、介護をされるご家族の負担を社会全体で支えることを目的につくられたものです。下図のように、介護保険に必要な費用のうちの原則として23%は65歳以上の方の保険料で支えられています。

介護保険に加入する人と納め方
介護保険には40歳以上のすべての人が加入し、年齢によって下記のとおり分かれています。(介護保険法第9条)
第1号被保険者(65歳以上の人)
介護保険料単独で市へ納めます。
第1号被保険者としての保険料は、第1号被保険者の資格を取得した月分から市に納めていただきます(四日市市介護保険条例第4条)。
資格を取得するのは65歳になった日〔民法第143条〕(65歳の誕生日の前日)のため、1日生まれの人は、誕生月の前月から第1号被保険者としての保険料を納めていただくことになります。
第2号被保険者(40歳以上65歳未満の人)
医療保険の保険料に上乗せして納めます。
第2号被保険者としての保険料は、第1号被保険者の資格を取得する月の前月までの分を納めていただくことになり、加入している医療保険の保険料と一緒に納めていただきます(介護保険法第150条)。
令和3年度から令和5年度までの介護保険料
◎基準額
介護保険料は、3年ごとの介護保険事業計画において決まります。
令和3年度からの3年間について、四日市市での要介護認定者や必要となるサービスの総費用をもとに月額の基準額が決まります。
令和3年度から令和5年度までの基準額を5,560円としています。
◆令和3年度~令和5年度の第1号被保険者(65歳以上の人)の介護保険料
段階 |
あてはまる人 |
割合 |
年額 |
第1段階 |
生活保護を受給している人、または世帯員全員が市民税非課税で老齢福祉年金を受けている人 |
基準額 |
20,016円(注) |
本人および世帯員全員が市民税非課税で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が年間80万円以下の人 |
|||
第2段階 |
本人および世帯員全員が市民税非課税で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が年間80万円を超え、120万円以下の人 |
基準額 |
25,020円(注) |
第3段階 |
本人および世帯員全員が市民税非課税で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が年間120万円より多い人 |
基準額 |
46,704円(注) |
第4段階 |
本人が市民税非課税かつ世帯の中に市民税課税者がいる人で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が年間80万円以下の人 |
基準額 |
58,380円 |
第5段階 |
本人が市民税非課税かつ世帯の中に市民税課税者がいる人で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が年間80万円より多い人 |
基準額 |
66,720円 |
第6段階 |
本人が市民税課税で、合計所得金額が年間120万円未満の人 |
基準額 |
75,060円 |
第7段階 |
本人が市民税課税で、合計所得金額が年間120万円以上、210万円未満の人 |
基準額 |
83,400円 |
第8段階 |
本人が市民税課税で、合計所得金額が年間210万円以上、320万円未満の人 |
基準額 |
100,080円 |
第9段階 |
本人が市民税課税で、合計所得金額が年間320万円以上、420万円未満の人 |
基準額 |
108,420円 |
第10段階 |
本人が市民税課税で、合計所得金額が年間420万円以上、820万円未満の人 |
基準額 |
116,760円 |
第11段階 |
本人が市民税課税で、合計所得金額が年間820万円以上の人 |
基準額 |
133,440円 |
(注) 令和3年度の第1段階から第3段階の保険料基準額に対する割合について、公費負担による軽減を図っています。
◆ | 老齢福祉年金 | |
国民年金制度が始まったときに、年齢が高かったためにこの制度に加入できなかった人に支給されるものです。 (対象者:明治44年4月1日以前に生まれた人。ただし、一定の所得額以上の人は対象になりません。) |
保険料の納め方
第1号被保険者(65歳以上の人)の介護保険料
第1号被保険者(65歳以上の人)の介護保険料は、受けている年金額により分かれ、次のいずれかの方法で納めていただきます。
年金からの天引(これを特別徴収といいます)
国民、厚生、共済などの老齢・退職を支給事由とする年金や遺族年金、障害年金を年額18万円以上受け取っている人

原則として、年6回の年金受け取りの際に、保険料が年金額からあらかじめ天引きされます。
◆ 次の人は特別徴収となりませんので、ご注意ください。
- 年度の途中で 65歳になった人や四日市市に転入した人
- 年度の途中で保険料の額が変わった人
- 年金担保融資を受けている人
(年金担保融資を利用している間は天引きになりません) - 現況届の提出遅れなどで一時的に年金支給が止まった人
注:年度の途中で 65歳になられた人や四日市市に転入された人は、当初普通徴収により保険料を納めていただきますが、特別徴収に切り替わることがあります。その場合には、あらためて通知書をお送りします。
窓口払い・口座振替(これを普通徴収といいます)
年金からの天引きにならない人、老齢福祉年金のみを受け取っている人
年間保険料額を、7月から翌年3月までの9回払いで納めていただきます。
- 年金からの天引きの人でも、介護保険料が減額されたり、年金の支給に異動があると、普通徴収に変わります。
- 年度途中で普通徴収に変わった場合、年金からの天引きが再開されるまでは、窓口払いや口座振替で納めていただきます。
年金からの天引きと窓口払い・口座振替
年金からの天引きの人でも、介護保険料が増額になると、年金からの天引きを継続しながら、その増額分を窓口払い(または口座振替)でお支払いいただきます。
これは、いったん年金からの天引き額が確定すると、年度途中では変更ができないためですのでご了承ください。
保険料納付の取扱場所
普通徴収の人の保険料は、下記の取扱い場所で納めることができます。
◆四日市市役所 介護保険課 |
||
◆三十三銀行 |
◆百五銀行 |
◆三菱UFJ銀行 |
◆北伊勢上野信用金庫 |
◆大垣共立銀行 |
◆みずほ銀行 |
◆りそな銀行 |
◆愛知銀行 |
◆中京銀行 |
◆三井住友信託銀行 |
◆東海労働金庫 |
◆桑名三重信用金庫 |
◆三重北農業協同組合 |
◆鈴鹿農業協同組合 |
|
◆東日本信用漁業協同組合連合会 |
||
◆三重・愛知・岐阜・静岡県内のゆうちょ銀行または郵便局 |
||
■滋賀銀行 |
■十六銀行 |
|
便利な口座振替をご利用ください!!
口座振替の申込は、保険料の納付書 ・ 預(貯)金通帳 ・ 通帳届出印 を持って上記の◆印の金融機関または全国のゆうちょ銀行・郵便局で、「口座振替依頼書」に必要事項を記入して申し込んでください。
(■印の金融機関では、口座振替のお申し込みはできません。) 市内の金融機関窓口に、「口座振替依頼書」を備え付けています。
市外の金融機関を希望の場合は介護保険課までご連絡ください。
- 振替開始は 申込月の翌月 からになります。申込月の保険料は納付書で納めてください。
- 口座振替のご確認は、通帳の記帳により行ってください。
◆◆ 保険料を滞納すると?
◆◆ お気を付けください! ◆◆
介護保険料の滞納期間が2年を過ぎると保険料を納めることができなくなります。
また、介護を社会全体で支えあう介護保険では、皆様の保険料の負担を公平に保つために、納め忘れなどで滞納がある場合は、滞納の期間に応じて次のような措置がとられます。
- 1年以上滞納すると・・・
サービスを利用した時の費用の全額をいったん利用者が負担し、申請により、あとで保険給付分が支払われます。 - 1年6ヵ月以上滞納すると・・・
費用の全額を利用者が負担し、申請後も保険給付の一部、または全額が一時的に差し止めとなり、滞納していた保険料に充てられることもあります。 - 2年以上滞納すると・・・
サービスを利用するときに利用者負担が引き上げられたり、高額介護(介護予防)サービス費などが受けられなくなったりします。
◆◆ 場合により保険料の減額や免除があります。
次のような特別の理由があるときは、保険料の徴収猶予や減額、免除を受けられる場合があります。
お困りの人は、介護保険課へご相談ください。
詳しい事情をお伺いし、収入の金額が分かるものなど、必要書類を提出していただいて審査します。
- 災害火事などで被保険者や生計中心者(主として世帯の生計を支える人)が大きな損害を受けたとき
- 生計中心者が死亡やけが、長期の入院をして収入が大きく減ったとき
- 生計中心者が事業の休廃止や損失をして収入が大きく減ったとき
- 干ばつや冷害、凍霜害などの影響による不作や不漁のため、生計中心者の収入が大きく減ったとき
このページに関するお問い合わせ先
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎3F)
電話番号:059-354-8190
FAX番号:059-354-8280