子ども医療費助成
問い合わせ番号:10010-0000-1220 更新日:2026年 7月 1日
制度の目的
子どもの医療費を助成することで、子どもの保健の向上に貢献し、児童福祉の増進を図り、子育て支援の一環として子育て世帯の経済的負担を軽減することを目的とします。
対象者
- 0歳から18歳到達後の年度末までの子ども
- 国民健康保険または社会保険に加入している子ども
※生活保護受給者は、公費で医療費が負担されるため、この制度の対象になれません。
※施設に入所中の方は、対象外となる場合があります。
助成方法について
(1)三重県内の医療機関では現物給付(窓口無料)方式による助成
マイナンバーカードまたは資格確認書と子ども医療費受給資格証(以下「受給資格証」)を対象医療機関等の窓口で提示してください。
※マイナンバーカードで受給資格情報を確認できる医療機関では、受給資格証の提示は不要です。ただし、システムの不具合等で受給資格情報の確認ができない場合がありますので、受診時には必ず受給資格証をご持参ください。
※(国民健康保険及び国民健康保険組合に加入の方のみ)入院等の高額な治療の場合、マイナンバーカードや限度額適用認定証等の高額療養費の所得区分がわかるものも併せて提示してください。提示がない場合は、償還払いとなります。
※柔道整復等、一部対象外の医療機関があります。
※対象医療機関以外での受診分は償還払いとなります。
(2)三重県外の医療機関では償還払い(後払い)方式による助成
マイナンバーカードまたは資格確認書を提示して、医療費の支払いをお願いします。(受給資格証の提示は不要です。)
償還払いの手続き方法は「三重県外の医療機関を受診した場合」をご覧ください。
助成の範囲
保険適用の医療費が対象となります。保険適用外の受診や食事代等は対象外となります。
償還払い方式による助成の場合は、高額療養費と附加給付を除いた額を助成します。
高額療養費と附加給付については、加入先の保険組合へお問い合わせください。
保育園・幼稚園・学校等の管理下での負傷又は疾病等について
独立行政法人日本スポーツ振興センターから医療費の給付を受けられる場合は、子ども医療費助成の対象になりません。
同給付対象の負傷又は疾病等で受診するときは、その旨を医療機関等の窓口でお伝えいただき、医療費をお支払いください。
窓口無料で受診された場合、後日医療費の返還が必要となりますのでご注意ください。
新規手続きについて
出生や転入等で四日市市の子ども医療費助成を受給するには新規手続きが必要です。
申請に必要なもの
- 子ども医療費受給資格認定申請書
-
子どもの「資格確認書」や「資格情報のお知らせ」等
※加入する医療保険の保険者名、記号・番号、資格取得日の記載があるもの
(個人番号で保険情報の確認を希望する場合は不要)
※郵送で手続きする場合はコピー -
保護者名義の通帳
※郵送で手続きする場合はコピー -
保護者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
※郵送で手続きする場合は不要 - 地方税関係情報の取得に係る同意書(前年または本年1月1日時点で保護者が市外に在住していた場合に必要)
申請方法
(1)~(3)のいずれかの方法で申請してください。
(1)窓口で申請
【窓口】
・こども手当・医療給付課
・各地区市民センター(中部を除く)
・市民窓口サービスセンター
※各センターで申請の場合、子ども医療費受給資格証は後日郵送します。
※こども手当・医療給付課で申請の場合でも、個人番号で保険情報の確認を希望する場合や、保護者の所得情報の確認が必要な場合は、子ども医療費受給資格証は後日郵送します。
(2)郵送で申請
申請書と必要なものを同封してこども手当・医療給付課まで送付してください。
(3)マイナンバーカードを利用した電子申請
※ご利用にあたっては「対応のスマートフォン、または、パソコン+ICカードリーダー」および申請者(保護者)の「マイナンバーカード」が必要です。
- 電子申請はこちら(マイナポータルへのリンク)
申請期限
出生の場合、出生日から1か月以内に申請を行ってください。
転入の場合、転入日から1か月以内に申請を行ってください。
上記の期限を過ぎた場合、申請月の1日から受給資格が開始となります。
※出生後、初めての申請の際に「個人番号で保険情報を確認する」を選択した場合、子ども医療費受給資格証の発行までに約1か月かかります。
発行時期等の詳細についてはこちら
変更手続きについて
子ども医療費受給資格証に記載の住所・氏名・加入医療保険に変更が生じた場合は、変更手続きが必要です。
届出に必要なもの
- 四日市市子ども医療費受給資格変更届出書
- 子ども医療費受給資格証
-
加入医療保険に変更があった場合、お子様の変更後の「資格確認書」や「資格情報のお知らせ」等
※加入する医療保険の保険者名、記号・番号、資格取得日の記載があるもの
(個人番号で保険情報の確認を希望する場合は不要)
※郵送で手続きする場合はコピー -
保護者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
※郵送で手続きする場合は不要
届出方法
(1)~(3)のいずれかの方法で届出してください。
(1)窓口で届出
【窓口】
・こども手当・医療給付課
・各地区市民センター(中部を除く)
・市民窓口サービスセンター
※個人番号で保険情報の確認を希望する場合は、子ども医療費受給資格証は後日郵送します。
※各センターで届出の場合、お手持ちの子ども医療費受給資格証の記載を届出内容に手書き修正します。なお、変更後の内容で印刷した子ども医療費受給資格証を希望する場合などは、後日郵送します。
(2)郵送で届出
届出書と必要なものを同封してこども手当・医療給付課まで送付してください。
(3)マイナンバーカードを利用した電子申請
※ご利用にあたっては「対応のスマートフォン、または、パソコン+ICカードリーダー」および申請者(保護者)の「マイナンバーカード」が必要です。
- 電子申請はこちら(マイナポータルへのリンク)
再交付手続きについて
子ども医療費受給資格証を紛失、汚損、破損した場合は、再交付手続きが必要です。
申請に必要なもの
- 子ども医療費受給資格証再交付申請書
-
保護者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
※郵送で手続きする場合は不要
申請方法
(1)~(3)のいずれかの方法で申請してください。
(1)窓口で申請
【窓口】
・こども手当・医療給付課
・各地区市民センター(中部を除く)
・市民窓口サービスセンター
※各センターで申請の場合、子ども医療費受給資格証は後日郵送します。
(2)郵送で申請
申請書と必要なものを同封してこども手当・医療給付課まで送付してください。
(3)マイナンバーカードを利用した電子申請
※ご利用にあたっては「対応のスマートフォン、または、パソコン+ICカードリーダー」および申請者(保護者)の「マイナンバーカード」が必要です。
- 電子申請はこちら(マイナポータルへのリンク)
三重県内の医療機関で支払いした場合
受診時に子ども医療費受給資格証(以下「受給資格証」)を提示できず、医療費をお支払いされた場合は、受診後、受給資格証を医療機関等の窓口へ提示に行ってください。償還払いの対象になります。
※マイナンバーカードで受給資格情報を確認できる医療機関では、受給資格証に代えてマイナンバーカードを提示できますが、システムの不具合等で確認ができない場合がありますので、必ず受給資格証をご持参ください。
三重県外の医療機関を受診した場合
三重県外での受診分は、償還払い(後払い)方式による助成となりますので、下記のものを持参し、こども手当・医療給付課、または地区市民センター(中部地区市民センターを除く)・市民窓口サービスセンターで手続きをお願いします。
申請期限は受診月の翌月の初日から起算して2年間です。
- 県外医療機関発行の領収書原本
- 子ども医療費受給資格証
- 窓口へ来られる方の本人確認ができるもの
下記のものを同封し郵送でも申請可能です。 送付はこども手当・医療給付課まで。
治療用装具(コルセット・弱視眼鏡等)を購入した場合
加入保険(保険証の発行元)の窓口で保険負担分の返還手続きをし、その後下記のものを持参し、こども手当・医療給付課、または地区市民センター(中部地区市民センターを除く)・市民窓口サービスセンターで手続きをお願いします。償還払い(後払い)方式による助成となります。
申請期限は受診月の翌月の初日から起算して2年間です。
- 医師の意見書(または診断書・指示書)
- 治療用装具の領収書
- 保険適用であることが確認できる書類 <社会保険の場合>健康保険支給決定通知書 <国民健康保険の場合>国民健康保険療養費支給申請書(または口座振込通知書)
上記に加え下記の用紙を同封し郵送でも申請可能です。 送付はこども手当・医療給付課まで。
更新について
子ども医療費受給資格証の有効期限は、毎年8月31日までです。翌9月1日以降の子ども医療費受給資格証は、8月下旬ころに送付します。更新に関する手続きは不要です。
その他
〇みえ子ども医療ダイヤル
夜間など、診療時間外に相談を行うことができます。専門相談員による、子どもの病気、薬、事故に関する電話相談を行っています。秘密は守られます。相談料は無料です。
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相談対応時間
月曜日から土曜日まで 午後7時~翌朝8時
日曜・祝日・年末年始 午前8時~翌朝8時 - 電話 #8000 (059-232-9955)
〇適正な受診にご協力ください
窓口無料化を将来にわたって継続するために、同じ病気でいくつもの医療機関にかかる「はしご受診・重複受診」や、急病などやむを得ない場合以外で夜間・休日に受診する「コンビニ受診」は避けましょう。
詳しくは、 こども手当・医療給付課 (TEL059-354-8083)へお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ先
三重県四日市市諏訪町2番2号(総合会館3F)
電話番号:059-354-8083
FAX番号:059-354-8061