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市街化区域内での開発行為の場合(開発対象面積500平方メートル以上)

問い合わせ番号:10010-0000-1646 更新日:2017年 4月 1日

あなたの事業は(市街化区域の場合)

(注:1) 開発行為に該当しないことを示す資料(現況写真、計画断面図面等)を添付
(注:2)許可不要の行為であっても、都市計画法に適合することを証する書面(適合証明)の添付が必要な場合があります。適合証明の添付については、建築主事または建築基準適合判定資格者と調整が必要です。
(注:3)農地転用、公共施設の加工等を行なう場合は、別途所管部署と協議が必要です。

あなたの事業は

開発行為又は建築に関する証明書などの交付(都市計画法施行規則第60条)

建築基準法第6条1項(同法第88条第1項又は第2項において準用する場合を含む)又は第6条の2第1項(同法第88条第1項又は第2項において準用する場合を含む)の規定による確認済書の交付を受けるものは、その計画が都市計画法第29条第1項もしくは第2項、第35条の2第1項、第41条第2項、第42条、第43条第1項又は第53条第1項の規定に適合していることを証明する書面の交付を市長に求めることができる。

このページに関するお問い合わせ先

都市整備部 開発審査課
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎4F)
電話番号:059-354-8196
FAX番号:059-354-8404

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