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変更届について(地域密着型サービス事業)

問い合わせ番号:10010-0000-4082 更新日:2024年 4月 1日

 地域密着型サービス事業として指定を受けた事業所が、事業所の名称、所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、変更のあった日から10日以内に、市に届け出る必要があります。

提出書類について

1.受付期間
 変更のあった日から10日以内

2.提出方法
 ・提出部数:原本1部、写し1部(事業所控え)
 ・提出先 :四日市市役所 健康福祉部 介護保険課 管理・保険料係
 ・提出方法:持参又は郵送(郵送の場合は受付期間内必着)

3.提出書類
必要書類 (参考)様式
変更届出書
参考様式 「指定申請について」のページヘ

変更事項と必要な添付書類については、変更届添付書類一覧表(PDF/116KB)をご確認ください。

4.留意事項
 ・変更の内容(事業所の移転・増改築等)によっては、事前にご相談ください。
 ・施設系サービス(認知症対応型共同生活介護含む)の移転については、原則認められません。
 ・変更の内容によって、介護報酬の加算等の体制の変更を伴う場合は、体制届(介護給付費算定に係る体制等に関する届出)も提出してください。
 この場合は、体制届の提出に合わせて、変更日の前に変更届を提出することができます。
 ⇒ 「体制届(介護給付費算定に係る体制等に関する届出)」のページをご参照ください。

 

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 介護保険課
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎3F)
電話番号:059-354-8190
FAX番号:059-354-8280

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