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ごみ集積場について(令和4年4月1日更新)

問い合わせ番号:14988-1288-2367 更新日:2022年 4月 1日

   このページでは、市内のご家庭から出るごみを出していただく、ごみ集積場につきまして、ご説明いたします。

   本市では、市内のご家庭から出るごみにつきましては、市が指定したごみ集積場に出していただくこととしております。ごみを出されるときは、決められた日に、決められたものを、決められた場所に、決められた時間(当日の午前8時30分)までに出していただきますようお願いいたします。

【ごみ集積場に出すことができるごみについて】
   市が指定したごみ集積場に出すことができるごみは、市内のご家庭から出るごみ(家庭系一般廃棄物)に限ります。事業者の方の事業活動で出たごみ(事業系一般廃棄物、産業廃棄物)を出すことはできません。事業者の方のごみは、法令にしたがい、事業者の方の責任で適切に処理してください。

【ごみ集積場の設置について】
   ごみ集積場の設置につきましては、生活環境の保全および公衆衛生の向上ならびにごみ収集作業の効率化を図るために、自治会等からの申請を受けて、設置しております。
 ごみ集積場の設置基準は次のとおりです。
○可燃ごみ集積場      15世帯以上で1ヶ所
○破砕ごみ、資源物集積場  50世帯以上で1ヶ所
※設置基準に満たない場合であっても、地理的条件等により、清掃事業所長がやむを得ない
 と認める場合は、この限りではありません。

【新たにごみ集積場を設置するための手続き等について】
 新たにごみ集積場を設置しようとするときは、計画段階から、あらかじめ、自治会、清掃事業所長と協議を行った上で、収集開始希望日の2週間前までに、四日市市ごみ集積場設置届出書を、その所在地を管轄する清掃事業所に提出していただく必要があります。
※既存のごみ集積場を移設、廃止、統合などを行う場合も、自治会、清掃事業所長との協議が
 必要となります。
※四日市市ごみ集積場設置届出書は、ごみ集積場を利用される方の代表者(自治会の場合は
  自治会長、マンションや賃貸物件の場合は、開発事業者、賃貸物件の所有者、マン
  ション管理組合の代表者など)に提出いただく必要があります。

【ごみ集積場の維持管理、ご利用について】
   ごみ集積場の維持管理につきましては、当該ごみ集積場を利用される方が連帯して行っていただくこととなっております。ごみ集積場をご利用になる場合は、維持管理にご理解、ご協力くださいますようお願いいたします。また、ごみ集積場のご利用にあたっては、地域の特性などを考慮し、地域でルールを決めていることもあることから、ご利用いただけるごみ集積場などにつきましては、維持管理を行っている自治会やマンション、賃貸物件の所有者、管理会社などにお問い合わせください。

<参考>
  自治会長のご連絡先につきましては、所在の地区市民センターにお問い合わせください。

 地区市民センターの連絡先は、こちらのリンクからご確認ください。
http://www.city.yokkaichi.lg.jp/www/contents/1001000004090/index.html
 

【ごみ集積場に関するお問い合わせ先】
 ごみ集積場に関するご意見、ご要望、設置等に関する詳細な手続きなどにつきましては、所在地を管轄する清掃事業所にお問い合わせください。

所在地(地区) 管轄する清掃事業所 連絡先
日永、四郷、内部、塩浜、小山田、河原田、水沢、楠 南部清掃事業所 059-345-3666
(電話、FAX共通)
富洲原、富田、羽津、常磐、川島、神前、桜、三重、県、八郷、下野、大矢知、保々、海蔵、橋北、中部 北部清掃事業所 059-331-3228
(電話、FAX共通)

 

<関連ページ>
〇四日市市ごみ集積場材料支給について
〇四日市市ごみ集積場に設置する物品支給について
 

関連ファイル

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このページに関するお問い合わせ先

環境部 環境事業課
郵便番号510-8037垂坂町1736番地(管理棟2F)
電話番号:059-340-3308
FAX番号:059-331-6183

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