中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の受付について
問い合わせ番号:15302-5449-8006 更新日:2022年 10月 18日
本市では、中小企業等の労働生産性の向上を図るため、「生産性向上特別措置法」(平成30年6月6日施行)に基づく「四日市市導入促進基本計画」を策定しており、市内に事業所を有する中小企業等がこの計画に沿った「先端設備等導入計画」を策定し、本市の認定を受けて先端設備等を導入する場合に、税制支援や金融支援などの支援措置があり、固定資産税の課税標準については、3年間ゼロとします。
令和3年6月16日より、先端設備等導入計画の根拠法令が中小企業等経営強化法に移管されることとなり、先端設備等導入計画の認定申請等受付に関する申請書の様式が変更されましたので、以下をご参照の上、新しい様式にてご申請ください。また、この法改正に伴い、固定資産税の減免措置について、適用期限は2年間延長され、令和5年3月31日までとなります。
なお、先端設備等については、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが必須となっていますので、ご留意ください。
本市の計画
中小企業等経営強化法による支援の概要
詳しくは、以下のページをご覧ください。
中小企業庁ホームページ(経営サポート「先端設備導入制度による支援」)
申請方法
工業振興課へ先端設備等導入計画を提出してください。
先端設備等導入計画の認定フローは以下のとおりです。
必ず「経営革新等支援機関」の事前確認が必要となります。
認定経営革新等支援機関については以下リンク先をご確認ください。
必要書類
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書(Word/24KB) 原本2部
- 認定経営革新等支援機関による確認書
- 工業会証明書の写し
注:工業会証明書の写しは認定後に追加提出する場合と税制支援を受けない場合には不要
<リース契約の場合>
- リース契約見積書
- 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し
<認定後の追加提出の必要がある場合>
認定の取下げについて
四日市市において、先端設備等導入計画の認定後に何らかの理由で設備等を導入しなかった場合は、認定を取り下げていただく必要がありますのでご注意ください。取り下げ時には下記の様式と認定通知書を提出してください。
申請等に係る様式
・先端設備等導入計画に係る認定申請書(Word/24KB)
・先端設備等に係る誓約書(Word/20KB)
・認定経営革新等支援機関による確認書(Word/24KB)
・先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(Word/21KB)
・変更後の先端設備等に係る誓約書(Word/20KB)
・先端設備等導入計画に係る認定取下げ書(Word/15KB)
工業会等による証明書について
詳しくは、以下のページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ先
商工農水部 工業振興課 工業政策係電話番号:059-354-8194