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犯罪被害者等支援条例を制定しました

問い合わせ番号:15700-0095-4738 更新日:2019年 10月 4日

 四日市市では、犯罪被害者等が一日も早く平穏な暮らしを取り戻すことができるよう、市、市民及び事業者、関係機関等が連携し、犯罪被害者等に寄り添った支援施策を総合的かつ計画的に推進することを目的に、犯罪被害者等支援条例を制定しました。

条例に基づく施策

相談および情報の提供等

 犯罪被害者等が直面する、日常生活を営むうえでの様々な課題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言をするための専用窓口を設けます。

支援の総合窓口:市民生活部 市民協働安全課(電話:059-354-8179) 
 

支援金の支給

 特定犯罪被害者及びその遺族が一日も早く平穏な暮らしを取り戻せるよう、事件直後に必要となる手持ち資金への対応を含めた経済的負担の軽減施策として、支援金の支給を行います。(犯罪被害の発生を知った日から2年間、又は犯罪被害の発生から7年間が申請期限となります)

  • 遺族支援金
    特定犯罪被害者の第一順位遺族に対して、300,000円を支給します。
     
  • 重傷病支援金
    特定犯罪被害者本人に対して、100,000円を支給します。

日常生活の支援

 犯罪被害により、日常生活に支障がある特定犯罪被害者及びその遺族に対して、家事援助及び一時保育に要する費用の給付を行います。(犯罪被害の発生から1年間が申請期限となります)

  • 家事援助費用の給付
     犯罪被害の発生から6か月の間に発生した、調理、洗濯、住居の掃除及び整理整頓、生活必需品の買い物、通院等の介助等に要した費用について、以下の金額を上限として給付します。

      上限額:3,000円/時間 × 30時間
  • 一時保育費用の給付
     犯罪被害の発生から6か月の間に発生した、子育て短期支援事業(児童福祉法第6条の3第3項)、一時預かり事業(同条7項)、子育て援助活動支援事業(同条14項)の利用に要した費用について、以下の金額を上限として給付します。

      上限額:3,000円/日 × 5日
     

居住の安定

 犯罪被害により、従前の住居に居住することが困難となった特定犯罪被害者及びその遺族の居住の安定を図るために、新たに入居する賃貸住宅の家賃の一部及び転居に要する費用の給付を行います。(犯罪被害の発生から2年間が申請期限となります)

  • 家賃の給付
     犯罪被害の発生から1年の間に発生した、新たに入居する賃貸住宅の賃料、使用料等について、その1/2を以下の金額を上限として給付します。

      上限額:35,000円/月 × 6か月
     
  • 転居費用の給付
     犯罪被害の発生から1年の間に発生した、新たな住居への転居にかかる家具等の搬送に要する費用、敷金、礼金、仲介手数料、火災保険料、保証料等について、以下の金額を上限として給付します。

      上限額:200,000円

雇用の安定 

 犯罪被害者等の雇用の安定を図るため、関係機関等と連携し、犯罪被害者等が置かれている状況について事業者の理解を深めるために必要な施策を行います。

市民等の理解の促進及び人材の育成

 犯罪被害者等が置かれている状況や犯罪被害者等を支え合う地域社会の重要性について、講演会の開催など後方及び啓発を実施します。また、二次被害防止の観点から、実際に窓口対応を行う市職員等の人材育成に努めます。

経済的支援施策(支援金の支給、日常生活の支援、居住の安定)の対象者について

  • 対象となる犯罪
     日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた、人の生命又は身体を害する故意の犯罪
    例:殺人、強盗、傷害、強制性交等の犯罪
    注:過失による犯罪は対象外です。
     
  • 支援対象となる犯罪被害者等の定義
     上記の対象となる犯罪によって死亡又は重傷病を負った方及びそのご遺族
    注:重傷病とは、療養の期間が1か月以上で、かつ、3日以上の入院を要する負傷又は疾病を指します。
     
  • 経済的支援施策を受けられる特定犯罪被害者等の資格
    ・犯罪被害が発生した日において、四日市市内に住所を有していた人。
    ・犯罪被害者と加害者の間に、3親等内の親族関係がある場合は、給付対象外となります。
    注:ただし、被害者が18歳未満の者を監護していた場合若しくは、犯罪行為が児童虐待、高齢者虐待、障害者虐待のいずれかに該当した場合等は除きます。
     
  • 第一順位遺族の定義
     特定犯罪被害者の遺族が支援施策の申請を行う場合、以下の(1)~(11)の遺族のうち、最も数字の小さい遺族の方が対象者である第一順位遺族となります。
    1 (1)配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあった人を含む。)
    2 特定犯罪被害者の収入によって生計を維持していた特定犯罪被害者の(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹
    3 2に該当しない特定犯罪被害者の(7)子、(8)父母、(9)孫、(10)祖父母、(11)兄弟姉妹 
    注:第一順位遺族が支援施策の申請をしない場合、第二順位以降の遺族は申請をすることができません。
     
  • 申請様式について
     当ページの下部よりダウンロードいただけます。

市以外の相談機関について

三重県

 三重県では、殺人などの故意の犯罪行為により不慮の死を遂げた犯罪被害者のご遺族又は重傷病や精神疾患を負われた犯罪被害者の方に対して、経済的負担の軽減を図るための見舞金を給付しています。
 詳しくは、下記までお問合せください。

 三重県 環境生活部 くらし・交通安全課 くらし安全班(059-224-2664)
    https://www.pref.mie.lg.jp/SEIKOTU/HP/ci400015131.htm

公益社団法人 みえ犯罪被害者総合支援センター

 犯罪により被害に遭われた方やそのご家族への相談、カウンセリング、各種の生活支援など総合的な支援を行うために設立された公益社団法人です。

 電話相談:059-221-7830(午前10時~午後4時、土日祝・年末年始を除く)
 http://shien.sub.jp/

 みえ性暴力被害者支援センター よりこ

 平成27年6月1日に、「性暴力」や「性犯罪」の被害に遭った方への支援のためのワンストップ相談窓口として開設されました。被害発生後速やかに被害者支援を行うことにより、被害者の負担を軽減し早期の心身の健康の回復を図っています。

 電話相談:059-253-4115(午前10時~午後4時、土日祝・年末年始を除く)
 http://yorico.sub.jp/

このページに関するお問い合わせ先

市民生活部 市民協働安全課
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎5F)
電話番号:059-354-8179
FAX番号:059-354-8316

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