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食品表示基準における栄養成分表示について

問い合わせ番号:15792-4828-4898 更新日:2022年 6月 2日

           食品表示基準における栄養成分表示について

平成27年4月1日に食品表示法が施行され、新たな食品表示制度がはじまりました。

新たな食品表示制度では、一般用加工食品に栄養成分表示が義務付けられています

   令和2年(2020年)4月1日以降に製造(又は加工・輸入)されるものには、栄養成分表示が

必要です。

eiyouseibun

消費者庁より栄養成分表示をされる方に向けて、資料が公表されておりますので、ご一読ください。( ↓ 以下をクリック)
  ●初めて栄養成分表示をする方へ 食品表示基準における栄養成分表示
  ●〈事業者向け〉食品表示法に基づく栄養成分表示のためのガイドライン(PDF/956KB)

食品表示に関する詳細や最新情報は、リンク先の消費者庁ウェブサイトにてご確認ください。
 ⇒食品表示法等(法令及び一元化情報)(外部リンク)
 ⇒健康や栄養に関する表示の制度について(外部リンク)

【参考】こちらも併せてご確認ください。
 ●食品表示基準に基づいた表示をしましょう(PDF/512KB)
 ⇒三重県食品安全課ホームページ(食品表示)(外部リンク)

栄養成分表示について、不明な点があればお問い合わせください。
(四日市市外の事業所の方は、所在地の管轄保健所へお問い合わせください。)

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 健康づくり課
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎7F)
電話番号:059-354-8282
FAX番号:059-353-6385

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