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【終了しました】セーフティネット保証関連融資利用者に対する保証料補助金について

問い合わせ番号:15853-1071-9088 更新日:2022年 8月 24日

 令和4年3月31日をもちまして、終了いたしました。

 新型コロナウイルスによる売上高減少等の事由により、セーフティネット保証4号、5号および危機関連保証に関する融資を利用した市内中小企業者が負担した保証料の一部を補助します。 

概要

【対象者】本店登記が市内にある法人、または主たる事業所が市内にある個人事業主で、四日市市の認定を受け、セーフティネット保証4号、5号および危機関連保証に関する融資の貸付実行を受け、三重県信用保証協会に保証料を支払った中小企業者(市税を完納している者に限る)

【補助金の額】貸付金額に対して下記補給率により得た保証料相当額 

区分 補給率  適用期限
セーフティネット保証4号に対する補給金 0.2%以内

国の定める指定期間内に市の認定を受け、補助要綱の期限であるR4.3.31までに貸付実行を受けることが必要

セーフティネット保証5号に対する補給金  0.24%以内 上記と同様
危機関連保証に対する補給金 0.2%以内

国の定める指定期間内に市の認定を受け、貸付実行を受けることが必要

注:三重県信用保証協会が行う保証料の有担保割引や会計参与割引がある場合は、それを
  除く

申請方法(中小企業者のみなさまへ)

 令和3年度に貸付実行を受け、保証料を支払ったた中小企業者の方は、必要事項を記入のうえ、速やかに商工課まで提出してください。

 申請期限:令和4年3月31日まで

<必要書類> 

  1. 補助金交付申請書(Word/16KB)
  2. 金融機関の発行する信用保証料受入証明書(Word/33KB)
    → 融資を受けた金融機関に発行を依頼してください。
  3. 市税の完納証明書
    → 市庁舎2階 市民税課にて取得してください。
  4. 補助金交付請求書(Word/17KB)
  5. 債権者登録申出書兼口座振込申出書(Excel/101KB)

注:その他、必要に応じて他の書類を提出していただく場合があります。

金融機関のみなさまへ

 補助金の申請には金融機関が発行する「信用保証料受入証明書」が必要となりますので、中小企業のみなさんから発行依頼の申し出がありましたら、必要事項を記入していただき、発行をお願いします。(押印は押切印でかまいません)
 なお、複数の制度を利用されている場合は、制度につき1枚の「信用保証料受入証明書」が必要となりますので、ご注意ください。

【令和2年4月15日追加】
 信用保証料受入証明書について、「保証料金額」は「利用者の負担した保証料額」を記載願います。
 なお、保証料率については、利用者負担率が把握しづらいため、記載しなくてもよい様式に変更しました。

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このページに関するお問い合わせ先

商業労政課
電話番号:059-354-8175
FAX番号:059-354-8307

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