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四日市市移住支援事業

問い合わせ番号:15896-9243-6765 更新日:2024年 4月 19日

【制度の概要】
東京23区(在住者又は通勤者)から四日市市へ移住し、移住支援金の支給要件を満たした場合に移住支援金を支給する事業です。


四日市市移住支援金交付要綱(PDF/204KB)

 

【支給額】
単身者の場合:60万円
2人以上の世帯の場合(※1):100万円
また、18歳未満の世帯員(申請日が属する年度の4月1日時点において18歳未満の者)を帯同して移住する場合は 18歳未満の者一人につき30万円を加算する。
※1 2人以上の世帯での移住の場合は、次の全てに該当すること
 ア 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
 イ 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
 ウ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和元年9月10日以降に転入したこと。
 エ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後3か月以上1年以内であること。
 オ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

【移住支援金の対象】
申請時において、次の(1)~(4)すべてに該当する方が対象となります。
(1) 移住元に関する要件(次に掲げる事項の全てに該当すること。)
 ア 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏(※1)のうちの条件不利地域(※2)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(※3)をしていたこと。
 イ 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと(※4)。
 ウ ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

※1 東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
※2 「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」「山村振興法」「離島振興法」「半島振興法」「小笠原諸島振興開発特別措置法」の指定地域を含む市町村(政令指定都市を除く。)
【一都三県の条件不利地域の市町村】
・東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
・埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
・千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
・神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
※3 雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限ります。
※4 東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3ヶ月前までを当該1年の起算点とすることができます。

(2) 移住先に関する要件(次に掲げる事項の全てに該当すること。)
 ア 令和元年9月10日以降に四日市市に転入したこと(※1)。
 イ 移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。
 ウ 四日市市に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
※1 令和6年4月1日改正の要綱に該当する場合は令和6年4月1日以降に転入したこと。詳細はその他(2)を参照。

(3)就職に関する要件
【一般の場合(次に掲げる事項の全てに該当すること。)】
 ア 勤務地が四日市市内に所在すること。
 イ 就業先が、都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
 ウ 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
 エ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
 オ 上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記(イ)の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
 カ 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
 キ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
【専門人材の場合】
プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。
 ア 勤務地が東京圏以外の地域に所在すること。
 イ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
 ウ 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
 エ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
 オ 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
【テレワークに関する要件の場合】
次に掲げる事項の全てに該当すること。
 ア 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
 イ  地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

(4) その他の要件
 ア 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者(※1)でないこと。
 イ 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
 ウ その他三重県又は四日市市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
※1 「三重県移住・就業マッチング支援事業からの暴力団等排除措置要領」の別表に掲げる一に該当する者

【返還請求】
移住支援金の交付を受けた者が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合、移住支援金の全額又は半額の返還が必要になります。
(1) 全額の返還
 ア 虚偽の申請等をした場合
(移住後、申請者又は世帯員が、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有するものであることが判明した場合を含む。)
 イ 移住支援金の申請日から3年未満に四日市市から転出した場合
 ウ 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合

(2)半額の返還
移住支援金の申請日から3年以上5年以内に四日市市から転出した場合


【申請方法】
移住した日から3カ月以上1年以内に、以下の書類を提出してください。
 □ 移住支援金交付申請書(第1号様式
 □ 移住支援金の交付申請に関する誓約事項(第1号様式 別紙1別紙2
※ただし、連帯保証人が1名必要
 □ 身分証明書(提示により本人確認ができる書類)
 □ 住民票を移す直前10年間のうち、通算5年以上及び直前連続1年以上在住の証明書類
(戸籍の附票の写し又は移住元の住民票の除票の写し など)
※世帯の場合は、移住元(転入前)において同一世帯であったことが確認できること
 □ 移住支援金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し
 □ 申請者を含む世帯全員の本市住民票
 □ 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上及び直前連続1年以上就労の証明書類
(※以下の書類)
【雇用保険の被保険者として雇用されていた者】
 □ (1)移住元で就業していた企業等の退職証明書
 □ (2)雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類(離職票など)
【法人経営者又は個人事業主であった者】
 □ (3)開業届出済証明書その他移住元での事業所所在地を確認できる書類
 □ (4)個人事業等の納税証明書その他移住元での事業所開設期間を確認できる書類
【東京圏から東京23区内の大学等に通学し、東京23区内の企業等へ就職していた者】
 □ (5)卒業証明書等(在学期間や卒業校を確認できる書類)
(1),-(2)もしくは、(3),-(4)の書類
【就職に関する要件の場合】
 □ 就業先が交付した就業証明書(様式2-1
【テレワークに関する要件の場合】
 □ 就業先が交付した就業証明書(様式2-2

【その他】
(1)「みえ」の仕事マッチングサイトについて
三重県が運営するマッチングサイトに求人広告を掲載する法人を募集しています。詳細は、「みえ」の仕事マッチングサイトをご確認ください。

(2)制度変更における時期的要件として、移住支援制度の要綱等の変更が整った後に移住・就業した者から変更後の要件が適用できます。(令和6年4月1日改正の要綱の要件に当てはまる場合は令和6年4月1日以降に転入している必要があります。)
※詳細は資料参照。 

このページに関するお問い合わせ先

シティプロモーション部 観光交流課
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎9F)
電話番号:059-354-8176
FAX番号:059-354-8315

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