身体障害者等に対する軽自動車税(種別割)の減免について
問い合わせ番号:16015-3064-8086 更新日:2023年 10月 9日
減免申請について
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人は、その等級により、軽自動車税(種別割)が減免となる場合があります。
注:普通自動車を含め、障害者1名につき1台のみ申請可能です
注:障害者が入院・入所されている場合は減免対象外となります
注:減免申請・減免取下げ申請ともに、市役所2階 市民税課 2番窓口へお越しください
対象者
本人が運転する場合 | 家族が運転する場合 | |||||||||||
障害の区分/等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
視覚障害 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
聴覚障害 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
平衡機能障害 | ○ | ○ | ||||||||||
音声機能障害 | ○ | ○ | ||||||||||
上肢機能障害 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
下肢機能障害 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
体幹機能障害 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
内部機能障害注: | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
知的障害 | 療育手帳A | |||||||||||
精神障害 | 精神障害者保健福祉手帳1級 |
注:心臓・腎臓・呼吸器・膀胱・直腸・小腸・肝臓・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害等
運転者
- 障害者本人
- 障害者と同一世帯の家族(通院・通所・通勤・通学・生業のために週1日以上運転)注:1
- 障害者と別世帯の介護者(通院・通所・通勤・通学・生業のために1年以上の間、週3回以上運転)注:2
注:1 令和3年4月より、障害者と同居または生計同一である家族(すべての社会参加活動のために6か月以上月4回以上運転)へ対象を拡充します
注:2 申請時、自動車使用計画書が必要です
車両の名義
運転者に関わらず、車検証に記載される所有者・使用者ともに障害者本人でなければなりません。ただし、割賦販売の場合は所有者が自動車販売業者等でも構いません。
また、障害者が18歳未満の場合、または知的障害・精神障害の場合は、手帳に記載されている保護者の名義でも構いません。
申請に必要な書類等
(1)身体障害者手帳等
(2)車検証または標識交付証明書
(3)運転者の運転免許証
(4)納税義務者の印鑑
(5)個人番号記載書類
(6)自動車使用計画書注:別世帯の介護者が運転する場合
(7)委任状および来庁者の身分証明書注:障害者と別世帯の人が申請にお越しいただく場合
注:(6)自動車使用計画書と申請書は下記関連リンクよりダウンロードしていただけます
減免額
軽自動車税(種別割)の全額
申請期限
納期限の7日前まで
減免取下げ申請について
以下のいずれかの事由に該当する場合、取下げ申請をしていただく必要があります。
- 障害者または納税義務者が亡くなったとき
- 障害者または納税義務者が四日市市から転出されたとき
- 車両の買い替えや名義変更をされたとき
- 再認定を受けて等級が該当しなくなったとき
- その他、減免の事由に該当しなくなったとき
申請に必要な書類等
(1)身体障害者手帳等
(2)納税義務者の印鑑
(3)個人番号記載書類
(4)委任状および来庁者の身分証明書注:障害者と別世帯の人が申請にお越しいただく場合
注:申請書は下記関連リンクよりダウンロードしていただけます
構造減免について
構造上、身体障害者等の利用に供するためのものと認められる軽自動車等(車いす移動車など)に対し、減免となる場合があります(リース車を除きます)。
個人名義の車両の場合、上記の身体障害者等の軽自動車税(種別割)の減免に該当する軽自動車や普通自動車も含めて、1人1台に限ります。また、上記の身体障害者等の軽自動車税(種別割)の減免の等級に該当する人のために供する場合に限ります。ただし、要介護状態区分に該当する人のために供する軽自動車等を含みます。
対象となるかどうか、申請に必要なものなど、詳しくは市役所市民税課までお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:059-354-8133
FAX番号:059-354-8309