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瓦屋根耐風改修工事費補助制度

問い合わせ番号:16435-9288-3327 更新日:2024年 2月 1日

お知らせ

 令和6年1月1日に発生した能登半島地震により、多くの建物に被害が発生し、瓦屋根が落下するなどの被害が発生しました。新基準に適合するための瓦屋根の改修については、台風等の強風だけではなく、地震に対しても大変有効なものです。

 なお、令和5年度の瓦屋根耐風改修工事費補助制度は、令和6年1月20日までで受付を終了しましたが、来年度も引き続き補助制度を行っていく予定ですので、是非ご検討下さい。

 令和6年度分は令和6年4月より受付を開始する予定となっています。

 詳しくは下部の連絡先へお問い合わせください。

瓦屋根耐風改修工事費補助制度について

 近年の大地震や大型台風によって、瓦屋根にも大きな被害がでています。このため、令和4年1月1日以降に新築される建築物の瓦屋根に耐風対策の実施が義務化され、既存建築物の瓦屋根の耐風対策工事についても国の補助制度が設けられました。

 本市においては、令和4年度より国の補助制度を活用し、新基準に適合しない既存建築物の瓦屋根について、耐風性能を有する屋根への改修工事費用の一部に対して補助を行います。

 

1.対象

 次のすべてに該当する瓦屋根(※1)を改修する場合

  • 有資格者(※2)による調査の結果、新基準(※3)に適合していない瓦屋根であること。
  • 市内にある建築物の瓦屋根で、その建築物の所有者が行う改修工事であること。
  • 一棟の建築物における瓦屋根の全面改修を行うもの。
  • 耐震補強工事等により、瓦屋根の改修工事について二重に補助金を受けないもの。

 ※1瓦屋根とは、粘土瓦またはセメント瓦をいう。
 ※2有資格者とは、「建築士(一級、二級または木造)」「瓦屋根診断技士」 「瓦屋根工事技士」「かわらぶき技能士」をいう。
 ※3新基準とは、令和2年国土交通省告示第1435号により改正された昭和46年建設省告示第109号をいう。

 

2.補助額

 次の(1)(2)のいずれか少ない方の額(上限240万円)の、23%の額(上限55万2千円)
 (1)瓦屋根に改修に要する経費(処分費を含む)
 (2)対象工事にかかる屋根面積1平米×2万4千円 

撤去補助申請の流れ

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【注意事項】

  1. 申請前に補助対象となるかを確認するため、事前相談 (窓口、電話にて問合せ)をお願いします。
  2. 補助金交付決定の前に工事に着手(契約含む)した場合には、補助金が受けられません。
  3. 補助金交付決定後、申請内容に変更が生じた場合や工事を中止する場合には、当該年度の1月20日までに計画の変更又は中止の手続きが必要となります。
  4. 当該年度の3月20日までに工事を完了し、完了実績報告を提出しないと、補助金が受けられません 。

様式など

 工事前

  参考様式:瓦屋根調査票(Word/15KB)

 

 工事中(変更、中止の場合)
 工事後

 関連資料

 四日市市

 一般財団法人日本建築防災協会

このページに関するお問い合わせ先

都市整備部 建築指導課 許可認定係
電話番号:059-354-8183
FAX番号:059-354-8404

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