「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)について
問い合わせ番号:17473-7428-6565 更新日:2025年 5月 26日
盛土等による災害から国民の生命・身体を守る観点から、盛土等を行う土地の用途やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」、令和4年5月27日公布)が、令和5年5月26日から施行されました。
令和7年5月26日から三重県内全域に、盛土規制法に基づく宅地造成等工事規制区域又は特定盛土等規制区域の指定がなされるため、四日市市内においても規制の対象※となります。
※都市計画法に基づく開発許可を受けた場合、盛土規制法に基づく許可を受けたものとみなされます。みなし許可に該当する場合は盛土規制法の許可申請は不要ですが、開発の計画変更により盛土規制法の規制の対象となる盛土等を行う計画となった場合は改めて盛土規制法の許可または届出が必要となります。また、工事の工程及び工期によっては盛土規制法に基づく中間検査、定期報告が必要となる場合があります。
規制の対象となる行為については、三重県の許可等が必要となります。詳しくは三重県のホームページをご確認下さい。
三重県ホームページ:「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)ポータルページ
参考:国土交通省「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)について
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