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【事業主の皆様へ】労働施策総合推進法等が一部改正されました

問い合わせ番号:17512-6409-4783 更新日:2025年 7月 1日

事業主の皆様へ

三重労働局からのお知らせ
~労働施策総合推進法等が一部改正されました!~

ハラスメント対策強化に向けた改正のポイント

  • カスタマーハラスメントや、求職者等に対するセクシュアルハラスメントを防止するために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となります!
    (施行日:公布後1年6か月以内の政令で定める日)

 【参考】カスタマーハラスメントの防止についてはこちらもご覧ください
 

女性活躍の更なる推進に向けた改正ポイント

  • 令和8年(2026年) 3月31日までとなっていた法律の有効期限が、令和18年(2036年)3月31日までに延長されました。従業員数101人以上の企業は、「男女間賃金差異」及び「女性管理職比率」の情報公表が義務となります。
    (施行日:令和8年4月1日)
  • プラチナえるぼし認定の要件が追加されます。
    (施行日:公布後1年6か月以内の政令で定める日)

法改正の詳細について

労働施策総合推進法等の一部改正についての詳細は、厚生労働省の案内ページ(下記リンク先)をご覧ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/zaitaku/index_00003.html
 

お問い合わせ

三重労働局雇用環境・均等室 TEL:059-226-2318

〒514-8524 津市島崎町327-2


あかるい職場応援団


えるぼし認定


 

このページに関するお問い合わせ先

商工農水部 商業労政課
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎7F)
電話番号:059-354-8417
FAX番号:059-354-8307

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