【事業主の皆様へ】労働施策総合推進法等が一部改正されました
問い合わせ番号:17512-6409-4783 更新日:2025年 7月 1日
事業主の皆様へ
三重労働局からのお知らせ
~労働施策総合推進法等が一部改正されました!~
ハラスメント対策強化に向けた改正のポイント
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カスタマーハラスメントや、求職者等に対するセクシュアルハラスメントを防止するために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となります!
(施行日:公布後1年6か月以内の政令で定める日)
【参考】カスタマーハラスメントの防止についてはこちらもご覧ください
女性活躍の更なる推進に向けた改正ポイント
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令和8年(2026年) 3月31日までとなっていた法律の有効期限が、令和18年(2036年)3月31日までに延長されました。従業員数101人以上の企業は、「男女間賃金差異」及び「女性管理職比率」の情報公表が義務となります。
(施行日:令和8年4月1日) -
プラチナえるぼし認定の要件が追加されます。
(施行日:公布後1年6か月以内の政令で定める日)
法改正の詳細について
労働施策総合推進法等の一部改正についての詳細は、厚生労働省の案内ページ(下記リンク先)をご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/zaitaku/index_00003.html
お問い合わせ
三重労働局雇用環境・均等室 TEL:059-226-2318
〒514-8524 津市島崎町327-2
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