新基準原付について
問い合わせ番号:17629-0982-3133 更新日:2025年 11月 1日
新基準原付とは、総排気量が50cc超125cc以下のバイクを、最高出力4.0kW以下に制御した新たな車両区分です。
令和7年4月1日から総排気量50cc以下の従来の原動機付自転車に加え、新基準原付についても、原付免許で運転できるようになりました。
注:新基準原付は、総排気量50cc以下の原動機付自転車と同じ交通ルールです。適正利用にご協力ください
-
税率とナンバープレート(標識)の交付について
新基準原付の軽自動車税(種別割)の税率は、2,000円(年額)です。
ナンバープレートは白色です。(総排気量50cc以下の原動機付自転車と同じ)
-
新基準原付の登録(新規・譲渡等)について
新基準原付の登録には、従来の原動機付自転車の要件に加え、「最高出力」の要件を満たすことが必要です。また、現行の第二種原動機付自転車(総排気量50cc超125cc以下)との外見及び総排気量による識別が困難であることから、以下のいずれかの項目において確認を行います。
(1)型式認定番号を有する車両
型式認定番号が記載された譲渡(販売)証明書
(2)型式認定番号を有さない車両
国土交通省が運用する最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関(国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者)が個々の車両ごとに発行する「最高出力が4.0kW以下であることの確認済書(注1)」または確認実施機関による最高出力確認結果の表示(シールの画像の提出)(注2)
(注1)

(注2)

「原動機付自転車の最高出力確認制度に関するガイドライン」より抜粋
-
利用上の注意事項
市役所で交付するナンバープレートは、軽自動車税(種別割)の管理をするためのものであり、公道の走行を許可するものではありません。公道走行の有無にかかわらず、車両を所有する場合は、ナンバープレートを取得してください。
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:059-354-8133
FAX番号:059-354-8309