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食品取扱施設で使用する水について(水質検査項目等)

問い合わせ番号:17657-6861-9654 更新日:2025年 12月 23日

食品取扱施設で使用する水の分類について(床の清掃用水などは除く)

(1)水道事業により供給される水
 水道水、専用水道、簡易専用水道、小規模水道により供給される水

(2)飲用に適する水(検査を行った井戸水等)
 上記以外の水(井水等)であって市の要領で定められた基準を満たすもの。

井水等の検査について

 食品取扱施設において、

 新たに井水等を営業用水として使用する場合、

 別表1のアからハの26項目について検査を実施してください。

 二回目以降の検査については、

 別表1の ア、イ、ケ、タ、ナ、ニ、ヌ、ネ、ノ、ハの10項目及び過去の検査成績等を考慮し必要と考えられる項目

 について、1年に1回以上検査を実施してください。

 

  (別表1)

  項目 基準 初回 二回目以降
一般細菌

1ml の検水で形成される集落数が

100以下であること

(標準寒天培地法)。

大腸菌群

検出されないこと

(乳糖ブイヨン―ブリリアントグ
リーン乳糖胆汁ブイヨン培地法)。

カドミウム 0.01mg/l 以下であること。  
水銀 0.0005mg/l 以下であること。  
0.1mg/l 以下であること。  
ヒ素 0.05mg/l以下であること。  
六価クロム 0.05mg /l 以下であること。  

シアン

(シアンイオン

及び塩化シアン)

0.01mg/l以下であること。  

硝酸性窒素

及び亜硝酸性窒素

10mg/l以下であること。
フッ素 0.8mg/l 以下であること 。  
有機リン 0.1mg/l 以下であること 。  
亜鉛 1.0mg/l以下であること 。  
0.3mg/l以下であること 。  
1.0mg/l以下であること 。  
マンガン 0.3mg/l以下であること 。  
塩素イオン 200mg/l以下であること 。

カルシウム、

マグネシウム等(硬度)

300mg/l以下であること 。  
蒸留残留物 500mg/l以下であること 。  
陰イオン界面活性剤 0.5mg/l以下であること 。  
フェノール類

フェノールとして

0.005mg/l 以下であること 。

 
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 10mg/l以下であること。
pH値 5.8以上8.6以下であること。
異常でないこと。
臭気 異常でないこと。
色度 5度以下であること。
濁度 2度以下であること。

 

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 衛生指導課
三重県四日市市諏訪町2番2号(総合会館4F)
電話番号:059-352-0591
FAX番号:059-351-3304

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