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食品取扱施設で使用する水について(水質検査項目等)

問い合わせ番号:17657-6861-9654 更新日:2025年 12月 23日

食品取扱施設で使用する水の分類について(床の清掃用水などは除く)

(1)水道事業により供給される水
 水道水、専用水道、簡易専用水道、小規模水道により供給される水

(2)飲用に適する水(検査を行った井戸水等)
 上記以外の水(井水等)であって市の要領で定められた基準を満たすもの。

井水等の検査について

 食品取扱施設において、

 新たに井水等を営業用水として使用する場合、

 別表1のアからハの26項目について検査を実施してください。

 二回目以降の検査については、

 別表1の ア、イ、ケ、タ、ナ、ニ、ヌ、ネ、ノ、ハの10項目及び過去の検査成績等を考慮し必要と考えられる項目

 について、1年に1回以上検査を実施してください。

 

  (別表1)

  項目 基準 初回 二回目以降
ア 一般細菌

1ml の検水で形成される集落数が

100以下であること

(標準寒天培地法)。

〇 〇
イ 大腸菌群

検出されないこと

(乳糖ブイヨン―ブリリアントグ
リーン乳糖胆汁ブイヨン培地法)。

〇 〇
ウ カドミウム 0.01mg/l 以下であること。 〇  
エ 水銀 0.0005mg/l 以下であること。 〇  
オ 鉛 0.1mg/l 以下であること。 〇  
カ ヒ素 0.05mg/l以下であること。 〇  
キ 六価クロム 0.05mg /l 以下であること。 〇  
ク

シアン

(シアンイオン

及び塩化シアン)

0.01mg/l以下であること。 〇  
ケ

硝酸性窒素

及び亜硝酸性窒素

10mg/l以下であること。 〇 〇
コ フッ素 0.8mg/l 以下であること 。 〇  
サ 有機リン 0.1mg/l 以下であること 。 〇  
シ 亜鉛 1.0mg/l以下であること 。 〇  
ス 鉄 0.3mg/l以下であること 。 〇  
セ 銅 1.0mg/l以下であること 。 〇  
ソ マンガン 0.3mg/l以下であること 。 〇  
タ 塩素イオン 200mg/l以下であること 。 〇 〇
チ

カルシウム、

マグネシウム等(硬度)

300mg/l以下であること 。 〇  
ツ 蒸留残留物 500mg/l以下であること 。 〇  
テ 陰イオン界面活性剤 0.5mg/l以下であること 。 〇  
ト フェノール類

フェノールとして

0.005mg/l 以下であること 。

〇  
ナ 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 10mg/l以下であること。 〇 〇
ニ pH値 5.8以上8.6以下であること。 〇 〇
ヌ 味 異常でないこと。 〇 〇
ネ 臭気 異常でないこと。 〇 〇
ノ 色度 5度以下であること。 〇 〇
ハ 濁度 2度以下であること。 〇 〇

 

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 衛生指導課
三重県四日市市諏訪町2番2号(総合会館4F)
電話番号:059-352-0591
FAX番号:059-351-3304

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