サウナ施設における安全管理の徹底について
問い合わせ番号:17675-9744-8700 更新日:2026年 1月 9日
サウナ施設の営業者の皆様へ
令和7年12月15日、東京都内のサウナ施設において利用者が死亡する事故が発生しました。
当該事故の原因については、サウナ室のドアノブの故障や非常用ブザーが正常に作動しなかった可能性等が報道されています。
類似の事故を防止するため、サウナ施設を営業されている場合は、以下事項についてご確認いただき、施設内の適切な衛生管理とともに、防火対策や非常用設備の点検など、安全対策の徹底をお願いします。
- ブザー等の非常用設備の定期点検
- ブザー等の位置や非常事態時の対応体制の整備
- サウナ室出入口の扉の形状及び開閉する際にドアノブ等に不具合がないかの確認
これらに不具合等がある場合は速やかにご対応ください。
なお、四日市市公衆浴場法施行条例(平成24年条例第16号)において、サウナ室又はサウナ設備(蒸気又は熱気を使用して入浴するための室又は設備をいう。以下同じ。)を設けるときは、次のとおりとすることが定められています。(平成7年より前から営業している施設であっても、公衆浴場を改築し、又は増築した場合は、この基準が適用されます。)
旅館業法営業施設については当該基準がないことから、旅館業営業施設であって非常用ブザー等通報装置が設置されていない施設については、利用者の健康状態の異変等に適切に対処できる体制整備にご協力をお願いします。
サウナ室又はサウナ設備の構造基準
(ア) サウナ室は、男女別に区別し、その境界には隔壁を設け、相互に見通すことができない構造であること。
(イ) サウナ室の床面、内壁及び天井は、耐熱性の材料を用いること。
(ウ) サウナ室の床面には、排水が容易に行えるよう傾斜を設けること。
(エ) サウナ室及びサウナ設備の蒸気又は熱気の放出口及び放熱パイプは、直接入浴者の身体に接触しないよう安全措置を講ずること。
(オ) サウナ室には、換気を適切に行うための給気口及び排気口を設けること。
(カ) サウナ室及びサウナ設備には、適温を保つための温度調節設備を設けること。
(キ) サウナ室には、室内を容易に見通すことができる窓を設けること。
(ク) サウナ室には、温度計及び非常用ブザーその他の通報装置を備えること。
このページに関するお問い合わせ先
三重県四日市市諏訪町2番2号(総合会館4F)
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