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固定資産の価格に係る不服審査について(固定資産評価審査委員会)

問い合わせ番号:17712-2357-2637 更新日:2026年 3月 31日

固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある納税者は、固定資産評価審査委員会に審査を申し出ることができます。固定資産評価審査委員会は、市長から独立した中立的な立場から審査を行うことにより、納税者の権利を保護します。

審査を申し出る要件

1.審査の申し出ができる人

  固定資産税の納税者

2.審査の申し出ができる事項

  固定資産課税台帳に登録された価格

3.審査の申し出ができる年度

  3年に一度の評価替えの基準年度のみ

 (例外)評価替えの基準年度に限らず以下の場合

  ・家屋の新築や土地の分筆などにより新たに価格が決定されたとき

  ・土地の地目変更、家屋の増改築などにより価格が修正されたとき

  ・地価の下落により価格が修正されたとき

4.審査の申し出ができる期間

・固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示日から、納税通知書の交付を受けた日後3ヶ月以内

・すでに登録された価格の修正があった場合は、その修正の通知を受けた日から3ヶ月以内

ご留意いただくこと

1.審査の申し出にあたっては、価格の算定について、あらかじめ資産税課(市役所本庁舎2階)から十分に説明を受けてください。

2.審査の詳しい内容は次のファイルを参照してください。 

      審査決定までの流れ(PDF/355KB)

審査申出書

1.オンライン(四日市市電子申請システム)

      オンラインによる審査申出

2.書面

  審査申出書(土地)(rtf type/124KB)

    審査申出書(土地)記載例(PDF/179KB)

  審査申出書(家屋)(rtf type/122KB)

  審査申出書(家屋)記載例(PDF/175KB)

  委任状(rtf type/58KB)

  委任状記載例(PDF/85KB)

このページに関するお問い合わせ先

四日市市固定資産評価審査委員会事務局                                      〒510-8601 三重県四日市市諏訪町1番5号                        本庁舎2階(市民税課内)
電話番号:059-354-8131
FAX番号:059-354-8309

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