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令和08年02月20日 記者発表資料 楠町地内における土壌汚染及び地下水汚染について

問い合わせ番号:17715-4638-7566 更新日:2026年 2月 20日

1.発表内容

 令和8年2月19日、三重県生活環境の保全に関する条例第72条の4第1項に基づき、東洋紡株式会社(大阪市北区梅田一丁目13番1号 代表取締役社長 竹内 郁夫)から同社所有地(四日市市楠町本郷30番地)において、土壌汚染及び地下水汚染を発見した旨の届出がありました。
 届出によると、自主的に土壌・地下水調査を実施したところ、全764区画のうち、9区画で「六価クロム化合物」が、1区画で「鉛及びその化合物」が土壌溶出量基準を超過し、4区画で「鉛及びその化合物」が土壌含有量基準を超過しました。また、「ふっ素及びその化合物」が地下水基準を超過しました(地点は別紙参照)。
 なお、「六価クロム化合物」は過去の使用が汚染の原因であると考えられますが、その他の物質についての汚染原因は不明です。
 

<土壌調査結果(溶出量)>

物質名 最大検出濃度
(土壌溶出量基準の倍数)
土壌溶出量基準
六価クロム化合物 0.13mg/L(2.6倍) 0.05mg/L
鉛及びその化合物 0.012mg/L(1.2倍) 0.01mg/L

<土壌調査結果(含有量)>

物質名 最大検出濃度
(土壌含有量基準の倍数)
土壌含有量基準
鉛及びその化合物 1,400mg/kg(9.3倍) 150mg/kg

<地下水調査結果>

物質名 最大検出濃度
(地下水基準の倍数)
地下水基準
ふっ素及びその化合物 1.2mg/L (1.5倍) 0.8mg/L

※汚染区画はシート養生を行うとともに、立入禁止とすることにより、直接摂取防止、飛散防止の措置を実施しています。

2. 企業の対応方針

 汚染区画については、汚染土壌を掘削除去の上、適正に処理を行う予定です。

3.四日市市の対応方針

  1. 2月20日に現地確認を行います。
  2. 土壌汚染対策が適正に行われるよう指導していきます。

4.届出内容の問い合わせ

 東洋紡株式会社 総務部 
  電話:06-6348-3863
 

 

【参考】

○三重県生活環境の保全に関する条例(抜粋)
(土壌又は地下水の特定有害物質による汚染発見時の届出等)
第72条の4土地の所有者等は、人の健康又は生活環境に係る被害が生じ、又は生じるおそれがあるものとして規則で定める基準を超える土壌又は地下水の特定有害物質による汚染を発見したときは、速やかに当該汚染の拡散を防止するための応急の措置を講ずるとともに、当該汚染の状況及び講じた措置について、規則で定めるところにより、知事に届け出なければならない。ただし、水質汚濁防止法第14条の2第1項の規定による届出があった場合は、この限りでない。
2 知事は、前項本文の規定による届出があった場合は、関係市町長に通知するとともに、人の健康又は生活環境に係る被害を防止するため必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、当該届出の内容を公表するものとする。
※四日市市内においては、市長への届出となります。

○「六価クロム化合物」
 六価クロム化合物の毒性として、溶液にさわったり、非常に細かい蒸気を吸い込むことによって、手足、顔などに発赤、発疹が起こり、炎症が生じることが知られています。また、鼻の粘膜やのどへも炎症が生じやすく、ひどくなると鼻中隔の内部の組織にまで炎症が及ぶことがあります。

○「鉛及びその化合物」
 古くから人類に利用されていた金属であり、現在でも鉛蓄電池やはんだ等に広く用いられています。鉛は地殻の表層部には重量比で0.0015%程度存在し、水や大気中から検出される鉛には、人為的な排出のほかに地質に起因するものが含まれます。なお、鉛は人の臓器や組織に通常存在する物質ですが、高濃度の鉛の暴露では貧血や筋肉の虚弱などの中毒症状があらわれます。また、無機鉛化合物では発ガン性があるとされています。

○「ふっ素及びその化合物」
 ふっ素及びその化合物は、ホタル石などの形態で自然界に広く分布しています。環境中においては、河川や地下水、土壌中に含まれており、海水中のふっ素は比較的高濃度(1.3~1.4mg/L程度)となっています。また、ふっ素化合物は、ガラス加工や電子工業等において使用されるほか、ふっ素樹脂等として広く用いられます。適量のふっ素は虫歯予防に有効であり、歯磨剤にも添加されています。ふっ素による健康影響としては、飲料水として過剰な摂取による斑状歯の発生等が知られています。
 

別紙 【PDF(1464KB)

 

【問い合わせ先】 
四日市市 環境政策課(担当:大気水質係 増川、鎌田) 電話:059-354-8189

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