コンビニ交付で利用登録申請が「却下」されました。なぜですか?
問い合わせ番号:17787-2636-8999 更新日:2026年 7月 27日
コンビニ交付で利用登録申請が「却下」されました。なぜですか?
ご自身の正確な「本籍地」と「筆頭者」をご確認ください
- 一部が違っているだけでも却下になります。もう一度ご家族に正確な情報をご確認ください。
- 漢字変換の間違いや、ひらがなの場合も却下になります。
- 正確な情報が分からない場合は、コンビニ交付で住民票の写しを本籍地・筆頭者の記載「有」で発行し、内容のとおり入力してください。

本籍地も住民票も四日市市ではないですか?
- 本籍地も住民票も四日市市の方は、利用登録申請をしなくてもすぐに戸籍証明書を発行することができます。
- 選択画面で「お住まいの市区町村の証明書」のボタンを選んでください。

以前に利用登録申請を「承認」されたことがありますか?
- 一度承認されている方は、すでに利用登録が完了しているため、却下となります。
- すでに戸籍の証明書をコンビニ交付で発行することができますのでご利用ください。
15歳未満の子ではないですか?
- 15歳未満の子は、戸籍の証明書を発行できないため、却下となります。
- 15歳以上の同一戸籍の方が、マイナンバーカードをお持ちであれば、その方のカードによりコンビニ交付等で戸籍の証明書を取得できます。
このページに関するお問い合わせ先
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎1F)
電話番号:059-354-8152
FAX番号:059-359-0284