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家族が代わりに世帯変更(分離・合併等)の手続きをする場合に、委任状は必要ですか?

問い合わせ番号:17821-8261-8422 更新日:2026年 7月 15日

家族が代わりに世帯変更(分離・合併等)の手続きをする場合に、委任状は必要ですか?

  • 本人以外の代理人が手続きをされる場合は、原則委任状が必要です。
  • ただし、同世帯の親族の方が手続きする下記のケースでは不要ですのでご確認ください。
  • 親族とは、6親等以内の血族または3親等以内の姻族をいいます。

世帯分離

  • 世帯主で、世帯分離する方と親族である方は、委任状が不要です。
  • 世帯主以外の親族が、自分を含めて世帯分離する場合は、委任状が不要です。

  例:世帯主である父が、息子を世帯分離
  例:世帯主でない妻が自分を含めて世帯分離(新世帯主は夫)

世帯合併

  • 新しい世帯主の親族の方は、委任状が不要です。
  • 旧の世帯主の親族の方は、委任状が不要です。

  例:世帯主である父が、息子を世帯合併
  例:世帯主である夫が、妻とともに息子の世帯に合併

世帯主変更

  • 世帯員の方は、委任状が不要です。

このページに関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎1F)
電話番号:059-354-8152
FAX番号:059-359-0284

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