家族が代わりに世帯変更(分離・合併等)の手続きをする場合に、委任状は必要ですか?
問い合わせ番号:17821-8261-8422 更新日:2026年 7月 15日
家族が代わりに世帯変更(分離・合併等)の手続きをする場合に、委任状は必要ですか?
- 本人以外の代理人が手続きをされる場合は、原則委任状が必要です。
- ただし、同世帯の親族の方が手続きする下記のケースでは不要ですのでご確認ください。
- 親族とは、6親等以内の血族または3親等以内の姻族をいいます。
世帯分離
- 世帯主で、世帯分離する方と親族である方は、委任状が不要です。
- 世帯主以外の親族が、自分を含めて世帯分離する場合は、委任状が不要です。
例:世帯主である父が、息子を世帯分離
例:世帯主でない妻が自分を含めて世帯分離(新世帯主は夫)
世帯合併
- 新しい世帯主の親族の方は、委任状が不要です。
- 旧の世帯主の親族の方は、委任状が不要です。
例:世帯主である父が、息子を世帯合併
例:世帯主である夫が、妻とともに息子の世帯に合併
世帯主変更
- 世帯員の方は、委任状が不要です。
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