コンテンツにジャンプ メニューにジャンプ
こにゅうどうくん

トップ > 市民の方へ > 住民票・戸籍など > 手続き案内 > 各手続きの詳細 > 申請様式 >委任状(住民票・戸籍・住民異動等)

委任状(住民票・戸籍・住民異動等)

問い合わせ番号:10010-0000-0781 更新日:2026年 8月 26日

委任状のダウンロード

各種証明書請求用(住民票・戸籍等)

住所等の異動用(転出・転入・転居等)

印鑑登録申請用

おくやみ各種手続き用

外国語版

内容

  • 各種証明書の請求や各種届出を、本人が手続きできないような場合に、請求・届出をする権利のない人(第三者など)に本人の手続きを代行してもらうため委任者が代理人に任せる具体的な内容を記入し署名した文書です。
  • 代理人は委任状と本人確認書類(マイナンバーカードなど)を持参してください。

書き方

  • 代理人が住民票の写し・戸籍謄抄本の交付請求、住民異動届などの手続きに来られる場合には、委任者が作成した『委任の旨を証する書面』(以下、委任状)が必要です。委任者が自筆にて作成し署名してください。また、委任状は下記の書式に準じていれば、任意の様式でも受け付けています。
  • 代理人の住所・氏名・生年月日が明記されている。
  • 各種証明書の請求の場合、代理人が請求・受領する証明書の種類・枚数・使用目的が明記されている。
  • 住民異動届の場合、異動日、新住所、旧住所、異動者氏名・生年月日、新世帯主、旧世帯主、本籍、筆頭者が明記されている。
  • 請求・届出・受領などに関する一切の行為を委任する旨の文言が記載されている。
  • 委任者の住所・氏名・生年月日が記載され署名されている。
  • 委任状の作成日が記載されている。
  • 印鑑登録の委任状の場合、登録するまたは登録してある印鑑の押印が必要。

注意事項

  • 委任状は、各種証明書の請求や各種届出ができる人が請求・届出をする権利のない人(第三者など)宛てに作成する文書ですので、請求・届出をする権利のない人(第三者など)が作成した委任状は無効となります。
  • 委任状を作成する場合は、委任者が手書きで委任内容を記入し署名してください。全文をパソコンなどで作成した場合には、委任状として認められませんのでご注意ください。
  • 各種証明書の請求の場合、請求する証明書の内容や数量は必ず記入してください。委任状に記載されていない証明書の発行はいたしかねますので記載漏れのないよう注意してください。また、数量の記載漏れの場合、証明書の発行は1通となります。

このページに関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎1F)
電話番号:059-354-8152
FAX番号:059-359-0284

このページに関するアンケート

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
情報は役に立ちましたか?