コンテンツにジャンプ メニューにジャンプ
こにゅうどうくん

トップ > 市民の方へ > 税金 > 市・県民税 >給与所得者の個人市県民税は、「特別徴収」で納税を

給与所得者の個人市県民税は、「特別徴収」で納税を

問い合わせ番号:10010-0000-0606 更新日:2017年 4月 1日

 

市・県民税の特別徴収について

 特別徴収とは、所得税の源泉徴収と同じように、事業所(給与支払者)が従業員の給与から市・県民税を引き去り、市町村へ納入していただく制度です。所得税の源泉徴収義務がある事業所は、すべての従業員の個人住民税を特別徴収することが法律により義務づけられています。(地方税法第41条、同第321条の3)

特別徴収の方法による納税のしくみ 

 (1) 事業所は、従業員の住所地(1月1日現在)へ1月末日までに給与支払報告書を提出します。

(2) 四日市市は、給与支払報告書及び確定申告書等の課税資料に基づいて従業員の税額を計算します。

(3) 四日市市は、5月中旬に特別徴収税額を事業所に通知します。

(4) 事業所は、特別徴収税額通知書(納税義務者用)を従業員に配付します。

(5) 事業所は、従業員への毎月の給与支払いの際に、四日市市から通知された税額を給与から引き去ります(特別徴収)。

(6) 事業所は、給与支払日の翌月10日までに従業員から特別徴収した税額を四日市市に納入します。

 

・特別徴収による納税義務者

 本年1月1日現在四日市市に住所を有している人のうち、前年中に給与の支払いを受け、かつ本年4月1日現在の給与の支払いを受けている人、または、退職手当等の支払いを受ける人をいいます。

・特別徴収義務者

 特別徴収義務者とは、毎年4月1日現在において従業員(納税義務者)に給与の支払いをする事業所(給与支払者)で、所得税の源泉徴収義務者である事業所をいい、地方税法及び四日市市税条例に基づき四日市市が指定します。

 特別徴収義務者には、当市から送付した特別徴収税額の決定通知書により市・県民税を徴収し、退職所得にかかる市・県民税については退職時に徴収して納税する義務を負っていただくことになります。

注:退職所得については、退職所得に対する市民税・県民税の特別徴収について(平成25年から)をご覧ください

従業員に退職等の異動があった場合

 四日市市から特別徴収の通知が届いている従業員の方について、退職等により給与から市・県民税を特別徴収できなくなったときや、転勤等により特別徴収義務者に変更があったときは、事由発生日の翌月10日までに「給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を市民税課へ提出してください。
また、年の途中で入社した従業員の市・県民税を普通徴収から特別徴収に切り替えようとするときは、「特別徴収への切替依頼書」を提出してください。ただし、すでに納期が到来している分については特別徴収に切り替えることができません。

特別徴収税額の納期の特例

 給与の支給人員が常時10人未満である特別徴収義務者で、「特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」を提出し、市長の承認を受けることにより、6月分から11月分までを12月10日まで、12月分から5月分までを6月10日までの年2回に分けて納入することができる制度です。
納期の特例の申請は随時受け付けしておりますが、6月分から特例の適用を希望される場合は、4月20日までに申請書を提出してください。
なお、給与の支払を受ける従業員が10人以上になった場合など、特例の承認を取り消す場合は「納期の特例の要件を欠いた場合の届出書」を提出してください。

特別徴収の事務の手引きは下記のファイルをご覧ください。

特別徴収に関する申請書一覧 (三重県内全市町共通様式)

市・県民税の特別徴収の推進に取り組んでいます 

 三重県と県内全市町では、平成26年度から、法定要件に該当する事業主の皆さまに個人住民税の特別徴収の徹底をお願いしています。

 これまでは、パート・アルバイト・期限付雇用の従業員等に対して、特別徴収を行っていない事業所が見受けられましたが、特別徴収を実施していただくことになりますので、ご理解、ご協力をお願いいたします。

 <事業主の皆さんへ>

  • 所得税は源泉徴収しているが、市・県民税は特別徴収をしていないことはありませんか?
  • 特別徴収を行う従業員の人は原則として、パート・アルバイトなどを含みます
  • 税額の計算は市が行いますので、所得税のような手間は掛かりません

<従業員の皆さんへ>

  • 給与からの引き去りになりますので自ら納税する手間が省けます
  • 普通徴収は原則4回払いですが、12回払いとなるので1回あたりの税負担が軽くなります

注:特別徴収の取り組みによって、これまで普通徴収で納めていた人が特別徴収の方法で納めていただくようになることがあります

県税のホームページでもご覧いただけます。
http://www.pref.mie.lg.jp/ZEIMU/HP/45294017939.htm

このページに関するお問い合わせ先

財政経営部 市民税課
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎2F)
電話番号:059-354-8132
FAX番号:059-354-8309

このページに関するアンケート

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
情報は役に立ちましたか?