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四日市市企業立地奨励金について

問い合わせ番号:10010-0000-1354 更新日:2026年 10月 5日

四日市市企業立地促進条例〈奨励制度のご案内〉

 四日市市では、企業の新規立地や新規設備投資、次世代産業等の集積、臨海部工業用地の有効活用などを支援するため、「四日市市企業立地促進条例」を設けています。この制度は市内で工場や事業所、研究所などを新増設される事業者に対して奨励金を交付するものです。ぜひ、ご活用下さい。

対象事業

◆製造業

◆製造業のIoT、AI等を導入するスマート化事業

◆重点分野にかかる事業

  1. 次世代電池に係る事業
  2. 次世代半導体に係る事業 
  3. バイオテクノロジー・健康医療に係る事業
  4. 新原料・新燃料への転換に対応する事業
  5. 次世代モビリティに係る事業
  6. 次世代ロボットに係る事業
  7. 高シェア製品を市内における国内拠点事業所において製造する事業 
  8. 臨海部コンビナート地区における企業内空地を活用する事業
  9. 市外からの新規立地に関する事業
  10. 臨海部コンビナート地区立地企業の2者以上による企業間連携事業
  11. 物流倉庫の集約化事業 
  12. マテリアルリサイクル・ケミカルリサイクルに係る事業
  13. ネガティブエミッションに係る事業

◆モノづくりを支えるソフト事業(中小企業者等に限る)

  1. ソフトウェア業
  2. 情報処理・提供サービス業
  3. デザイン業
  4. 機械修理業
  5. 機械設計業
  6. エンジニアリング業
  7. 研究開発支援検査分析業

◆公的工業団地、鈴鹿山麓リサーチパークへの新規進出企業

◆物流施設及びデータセンターを立地する事業 

対象となる新設・増設の内容

◇事業所の新設・増設(増設移転を含む)

◇設備・装置の新設・増設・更新

注:償却資産はリースの場合でも対象となります。
注:他の事業所の資産譲渡による事業所の設置は対象となりません。
注:設備・装置の更新の場合は既存のものより「生産の増強又は高付加価値化の推進」 がされ、かつ「環境への負荷が軽減」される必要があります。

対象地域

市内全域

電気事業の取扱いについて

以下の事業も対象にします。
◇電気事業(ただし、製造業を主たる事業とする事業者が関与し、投資総額が20億円を超えるもので、太陽光発電設備の設置は除く)

要件

 

投下固定資産額下限要件

業種 大企業 中堅企業者 中小企業等
総額 償却資産 総額 償却資産 総額 償却資産

製造業

5億円
5千万円
1億円
3千万円
―
2千万円
製造業のIoT、AI等を導入するスマート化事業
2億円
5千万円
1億円
3千万円
―
2千万円
重点分野にかかる事業
2億円
5千万円
1億円
3千万円
―
2千万円
ものづくりを支えるソフト事業
/
/
2千万円
―
2千万円
―
南小松工業団地、鈴鹿山麓リサーチパーク新規進出企業
―
2千万円
― 2千万円
―
2千万円

物流施設及びデータセンターを立地する事業

5億円
5千万円
3億円
5千万円
3億円
5千万円

  (注1)中小企業者等とは、中小企業基本法に基づく中小企業者のうち大企業、中堅企業の資本が1/2以上でない企業者及び外国企業、外資系企業をいいます。
(注2)中堅企業者とは、産業競争力強化法に基づく中堅企業者のうち大企業の資本が1/2以上でない企業者をいいます。
  (注3)リースの場合は、リース元との共同申請となります。

その他の要件

  • 市税を滞納していないこと
  • 施設等について環境保全及び防災対策にかかる適切な措置が講じられていること など

奨励措置の内容

立地奨励金の交付

◇交付額:固定資産税額・都市計画税額に相当する対象税額に一定割合を乗じた金額(下表参照)
 (中小企業者の場合は対象施設の事業所税資産割相当額も対象となります)

 

 

交付1年目

交付2年目

交付3年目

交付額

対象税額の1/2

対象税額の2/3

対象税額の2/3

 

(注1)重点分野の事業の場合、交付1年目の交付額は対象税額の2/3となります。

(注2)対象税額の累計が10億円を超える部分の交付額は対象税額の1/10となります。

◇交付期間:課税年度から3年間

◇限度額:1指定につき10億円

制度の適用期間

令和7年4月1日~令和12年3月31日 (5年間)

申請について

◇申請時期…新増設の工事完成後30日以内。 ただし、工期が数年度にわたり、かつ工事完成年度までに一部分の操業を開始するときは、当該部分の完成の日から30日以内。 

◇申請方法…所定の用紙に必要書類を添えて工業振興課へ提出して下さい。 
注:申請内容について、事前協議・調整をさせていただいております。申請をご検討いただいている事業者様は、お手数ですが、事前にお電話、Eメール等で工業振興課までご一報いただきますようお願い申し上げます。

◇申請様式…下記よりダウンロードしていただけます。

関連ファイル

●指定申請時書類●

●交付申請時書類

 

このページに関するお問い合わせ先

商工農水部 工業振興課 基幹産業振興係
電話番号:059-354-8178

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