コンテンツにジャンプ メニューにジャンプ
こにゅうどうくん

トップ > 市民の方へ > 税金 > 法人市民税 >法人市民税に関するQ&A

法人市民税に関するQ&A

問い合わせ番号:15674-7599-4671 更新日:2019年 10月 1日

Q.法人市民税の事務所、事業所または寮等とはどのようなものですか

事務所、事業所とは、事業の必要から設けられた人的及び物的設備があり、そこで継続して事業が行われる場所をいいます。

  • 人的設備とは、事業に対して労務を提供することにより、事業活動に従事する自然人をいい、法人等の役員、アルバイト、パートタイマーなども含まれます。 
  • 物的設備とは、事業活動を行うために人為的に設けられる有形の施設であり、事業が行われるのに必要な土地、建物があり、その中に事業を行うための設備が備えられているものをいいます。

寮等とは、宿泊所、クラブ、保養所、集会所、その他これらに類するもので、法人等が従業員の宿泊、慰安、娯楽等の便宜を図るために常時設けられている施設をいいます。独身寮、社員住宅といった居住用施設は含みません。

なお、これらについて、自己の所有に属するものであるか否かを問いません。 

 

Q.法人が四日市市内において事務所等を開設・廃止したり、届出事項に変更があったときにはどのような手続きが必要ですか

四日市市内において新たに事務所等を開設・廃止した場合は開設・廃止した日から30日以内に、届出事項に変更があった場合は速やかに、「法人等の事業開始(変更)申告書(PDF)」を、それぞれ必要な資料を添付してご提出ください。

なお、電子申請により提出することもできます。

 

Q.事業年度途中で事務所等を開設または廃止した場合の均等割はどうなりますか

四日市市内に事務所等が所在していた月数に応じて、月割の方法により計算します。

この場合の月数は、暦に従って計算し、事務所等が所在していた期間のうち1月未満の端数は切り捨てます。

ただし、事務所等が所在していた期間が当該事業年度を通じて1月未満である場合は1月となります。

月割の均等割額は、均等割額(年額)に市内に事務所等が所在していた月数を乗じて得た金額を12で除して計算してください。

 

Q.法人が赤字のため法人税(国税)がかからない場合でも、法人市民税の申告と納付は必要ですか

赤字の場合でも法人市民税の均等割額については課税されますので、申告書の提出と、均等割額の納付が必要です。

 

Q.法人税の更正があったのですが、法人市民税の申告等においてはどのような手続きが必要ですか

増額の場合

修正申告書を提出し、申告額を納付してください。
 

減額の場合

更正の請求書(PDF)」を提出してください。

この場合、更正前後の課税標準等又は税額等、その更正の請求をする理由、当該請求をするに至った事情の詳細、その他参考となるべき事項を記載した書類(法人税の更正通知書の写し等)の添付が必要となります。

 

このページに関するお問い合わせ先

財政経営部 市民税課 諸税係
電話番号:059-354-8133
FAX番号:059-354-8309

このページに関するアンケート

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
情報は役に立ちましたか?