新型コロナウイルス感染症について
問い合わせ番号:15794-8019-4879 更新日:2021年 12月 28日
【R4.4.20時点】 ご案内
- 療養期間通知書の交付について
四日市市では、国からの通知に基づき、新型コロナウイルス感染症と医療機関において診断された方で、療養した期間を証明する書類の発行を希望される場合、「療養期間通知書」を発行しています。
詳細については、下記のリンクをご確認ください。
新型コロナウイルス感染症と診断された皆様へ(療養期間通知書の交付について)
- 濃厚接触者である同居家族等の待機期間について
陽性者の発症日(無症状である場合は検体採取日)または住居内で感染対策を講じた日、いずれか遅い方を0日目として7日間(8日目解除)とします(※1)。ただし、4日目及び5日目の抗原定性検査キットを用いた検査(※2)で陰性を確認した場合は、社会機能維持者であるか否かに関わらず、5日目から解除を可能とします。また、この場合における解除の判断を個別に保健所に確認することを要しません。
上記いずれの場合であっても、7日間が経過するまでは、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者や基礎疾患を有する者等感染した場合に重症化リスクの高い方(以下「ハイリスク者」という。)との接触やハイリスク者が多く入所・入院する高齢者・障害児者施設や医療機関への不要不急の訪問(※3)、感染リスクの高い場所の利用や会食を避け、マスクを着用すること等の感染対策を求めることとします。
※1 ただし、当該同一世帯等の中で別の同居者が発症した場合は、改めてその発症日(当該別 の同居者が無症状の場合は検体採取日)を0日目として起算します。また当該感染者が診断時点で無症状病原体保有者であり、その後発症した場合は、その発症日を0日目として起算する。
※2 抗原定性検査キットは自費検査とし、薬事承認されたものを必ず用いること。令和4年1月5日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について」に基づき、事業者が社会機能維持者に使用するために購入した抗原定性検査キットを活用することは差し支えない。また、事業主は必要性を適切に判断し、業務に従事させる必要があると判断する場合には事業主として検査体制を確保するなど、従業員に過度の負担を強いることのないよう配慮すること。
※3 受診等を目的としたものは除く。
詳細については、下記リンクをご確認ください。
【事務連絡】
・B.1.1.529系統(オミクロン株)が主流である間の当該株の特徴を踏まえた感染者の発生場所毎 の濃厚接触者の特定及び行動制限並びに積極的疫学調査の実施について(PDF/493KB)
・新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について(PDF/417KB)
- 濃厚接触者の待機期間の短縮のお知らせ(重要)
オミクロン株の流行による新型コロナウイルス感染症の感染急拡大を受け、令和4年1月28日付けで厚生労働省からの通知により、新型コロナウイルス感染症に係る濃厚接触者の待期期間(健康観察期間)を10日間から7日間に短縮します
【事務連絡】
・新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について(厚生労働省)(PDF/1MB)
市民の皆様へ
新型コロナウイルス感染症について
厚生労働省より、新型コロナウイルス感染症に関する現在の状況とこれまでに得られた科学的知見について、以下のとおり情報提供されています。
集団感染の共通点は、特に、「換気が悪く」、「人が密に集まって過ごすような空間」、「不特定多数の人が接触するおそれが高い場所」です。
換気が悪く、人が密に集まって過ごすような空間に集団で集まることを避けてください。
(PDF/1MB)
(PDF/989KB)
出典:首相官邸HPより
【配布終了しました】無料PCR検査キットの配布について
※在庫がなくなりましたので、配布終了しました。
三重県では、無料PCR検査事業を実施しており、インターネット受付または県内各所の配布ブースにて、検査キットの配布を行っています。令和4年1月4日(火)より、四日市市役所でも検査キットの配布を開始します。なお、この検査により陰性証明は発行されません。
「発熱等の症状がある方」・「保健所に濃厚接触者と特定された方」
発熱等の症状がある場合は、
- 外出を避け、まずは、かかりつけ医等の身近な医療機関に、電話でご相談ください。
- かかりつけ医を持たない場合や、相談先に迷う場合等は、以下の「受診・相談センター」へご相談ください。 また、下記の三重県が指定する「診療・検査医療機関」(発熱外来)一覧をご参照ください。
- 診療時間や受診方法等が通常と異なる可能性がありますので、受診前に電話にてご相談ください。
- 相談先の案内に従って受診してください。受付可能時間には限りがあるため、すぐに受診できない可能性がありますので、予めご了承ください。
【参考】
診療・検査医療機関などでの診察の結果、医師が必要と判断した場合に検査を実施。(状況により、検査は別医療機関で実施の可能性あり。)
検査の結果が出るまでは、原則的には自宅待機。(検査結果は、検査日からおおむね4日後には判明:令和2年11月4日現在)
注:陽性と判明した場合には、受け入れ調整のついた病院に原則入院となる
受診・相談センター 電話番号
相談時間により、連絡先が異なります。
- 9時00分~21時00分
四日市市保健所保健予防課 059-352-0594 - 21時00分~翌9時00分
三重県救急医療情報センター 059-229-1199(なお、救急医療については24時間で、受診できる医療機関をご案内しています。)
三重県内各保健所の連絡先については、以下のリーフレットをご確認ください。
三重県リーフレット:発熱等の症状がある方の受診方法が変わります(PDF/974KB)
新型コロナウイルス感染症に関する電話相談窓口
新型コロナウイルス感染症に関連した肺炎に関する相談窓口です。
四日市市保健所 保健予防課
- 電話番号 059-352-0594
- 受付時間 9時00分~21時00分
三重県庁 医療保健部 感染症対策課
- 電話番号 059‐224-2339
- 詳細は以下のリンクからご確認ください
厚生労働省
- 電話番号 0120-565653
- 受付時間 9時00分~21時00分(土日・祝日も実施)
新型コロナウイルス関連肺炎に関して、以下のとおり情報提供されています。
- 新型コロナウイルス感染症について(厚生労働省)
⇒国内発生状況、自治体・医療機関向け情報、報道発表資料が掲載されています - 新型コロナウイルスに関するQ&A(一般の方向け)(厚生労働省)
- 新型コロナウイルス感染症に備えて ~一人ひとりができる対策を知っておこう~(内閣官房内閣広報室)
- 新型コロナウイルス感染症対策(内閣官房)
- コロナウイルスに関する解説および新型コロナウイルス感染症に関連する情報(国立感染症研究所)
- 三重県新型コロナウイルス感染症特設サイト(三重県)
医療機関の皆様へ
発熱、呼吸器症状のある患者が医療機関を受診した場合、新型コロナウイルスに関連する肺炎を念頭に置いた診療を行っていただき、感染が疑われる患者であるか確認してください。新型コロナウイルスに感染した疑いのある患者を診察された場合には、速やかに最寄りの保健所に相談・情報提供をお願いいたします。
参考リンク
- 届出基準(厚生労働省)
- 医療機関向け情報(治療ガイドライン、臨床研究など)(厚生労働省)
- 新型コロナウイルスに関するQ&A(医療機関・検査機関の方向け)(厚生労働省)
- 新型コロナウイルス感染症に対する感染管理(国立感染症研究所)
- 2019-nCoV (新型コロナウイルス)感染を疑う患者の検体採取・輸送マニュアル(国立感染症研究所)
- COVID-19 死亡例における死後組織検体の検査について(国立感染症研究所)
- 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)への対応について(一般社団法人 日本感染症学会)
- 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)への対応について(一般社団法人日本環境感染学会)
このページに関するお問い合わせ先
三重県四日市市諏訪町2番2号(総合会館4F)
電話番号:059-352-0595
FAX番号:059-351-3304