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新たな「営業許可・届出制度」のお知らせ(令和3年6月1日から)

問い合わせ番号:16207-2805-3334 更新日:2021年 5月 11日

 

1 新たな「営業許可・届出制度」の概要


平成30年(2018年)に食品衛生法が改正されたことを受け,令和3年(2021年)6月1日から新たな営業許可・届出制度が始まります。

改正点1 「営業許可制度」の見直し
改正点2 「営業届出制度」の創設
 

営業許可・届け出のフロー図

 

2 営業許可制度の見直し


  (1)営業許可制度見直しの4つのポイント


  その1 新たな許可業種の設定  
食中毒等のリスク(過去の食中毒発生状況を含め)を踏まえ,新たな許可業種が設定されました
(漬物製造業,水産製品製造業,食品の小分け業,液卵製造業 など)

 その2 原材料や製造工程が共通する業種を統合
例) 「みそ製造業」+「しょう油製造業」⇒「みそまたはしょうゆ製造業」

 その3 現行の許可業種の一部を届出業種へ移行
例)「乳類販売業」が許可から届出へ移行
例)「食肉販売業」および「魚介類販売業」のうち包装品だけを扱う場合は届出へ移行

 その4 一つの許可業種で取り扱える食品の範囲が拡大
例)「菓子製造業」の許可施設が調理パン(サンドイッチ等)を製造する場合,別に「飲食店営業」や「そうざい製造業」の許可が不要


  (2)営業許可業種一覧


見直し後の新しい営業許可業種は次のとおりです(計32業種)。

許可業種一覧
 
なお,各業種の定義や対象範囲は次の資料をご覧ください
  営業許可業種の解説 (厚生労働省作成資料)(PDF/1MB)

 

(3)営業許可の「施設基準」


今回の営業許可制度の見直しでは,許可業種区分の変更とともに,営業許可を受ける要件である「施設基準」が全面的に改正されました。

  • 令和3年6月1日以降に許可を受ける場合は,新たな施設基準が適用されます。
  • 令和3年6月1日以前に許可を取得している施設については,現在の営業許可の有効期間満了まで引き続き営業可能ですが,次回の更新は「新規許可」扱いとなり新たな施設基準が適用されます。
  • 新たな施設基準は,三重県食品衛生法施行条例に規定されています。

新たな施設基準については次の資料をご覧ください。

施設基準(別表1:共通基準) (PDF/155KB)
施設基準(別表2:業種別基準)(PDF/203KB)
施設基準(別表3:生食用食肉、ふぐを取り扱う施設の基準)(PDF/69KB)

なお,新たに営業許可の取得をご検討されている場合は,必ず事前(改装工事等に着手する前)に計画図面を添えて保健所へご相談ください。自己判断で計画を進めた場合,後になって施設構造や設備の修正が必要となり,余分に費用と時間を要するケースがみられますのでご注意ください。

 

3 新たな営業届出制度の創設

  (1)法に基づく「営業届出」とは?

新たに創設された「営業届出制度」では、「許可営業」に該当しない営業を営む営業者は、一部の届出対象外の営業者を除き、保健所に「営業届出」をする必要があります(注:)。

注:許可営業を営む営業者が届出営業も営む場合は、営業許可の申請の他に営業届出も行う必要があります。

  • 届出制度の開始は令和3年6月1日からです。
    (施行後6ヵ月間の経過措置が設けられていますので,令和3年11月30日までに届出してください)
  • 届出業種についても,HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理の実施が求められます。
  • 届出業種についても,食品衛生責任者の設置が求められます。

届出制度について,詳しくは厚生労働省のリーフレットをご覧ください。
  営業届出制度について(厚生労働省作成)(PDF/315KB)

 

(2)届出が必要・不要な業種の範囲


法に基づく届出が必要な業種の一例および届出対象外業種は次のとおりです。

法に基づく届出が必要な業種の一例および届出対象外業種の図

注:上記以外にも要届出業種は複数ありますので,ご自身の営業が届出業種に該当するかどうか判断する際には,次の資料もご確認ください。
  営業届出業種の設定について (令和2年3月31日付け薬生食監発0331第2号 厚生労働省医薬・生活衛生局食品監視安全課長通知(令和2年12月17日付一部訂正))(PDF/227KB)

 

注:なお,農業および水産業における食品の採取業は営業に含まないとしており、 HACCPに沿った衛生管理ならびに営業の許可および届出の対象外となります。詳細は,次の資料をご確認ください。
    農業および水産業における食品の採取業の範囲について (令和3年4月22日付け薬生食監発0422第12号 厚生労働省医薬・生活衛生局食品安全課長通知)(PDF/211KB)

 

注:また、食品衛生法に基づく届出が不要な場合であっても、下記の業種の場合は四日市市食品衛生法施行細則に基づく届出業種となり、業務開始届出書の提出が必要です。
 <対象>

  ■  小規模給食施設(1回の提供食数が20食未満の集団給食施設等)

  ■  福祉目的で飲食物を調理・喫食させる事業(地域高齢者サロン、子ども食堂等)

  ■  合成樹脂以外の器具または容器包装を製造する事業

  ■  乳幼児用のおもちゃ(おしゃぶり、つみき、ままごと用具、粘土、折り紙、乗物がん具等)の製造をする事業

 

4 許可制度の見直しに伴う手続き


許可制度の見直しおよび届出制度の創設に伴い,令和3年6月1日以降に必要となる手続きや適用される経過措置については,次のフロー図を参考にしてください。なお,営業者の業種等に応じて,一定期間,新規許可の申請を猶予するなどの経過措置が設けられています。

許可制度の見直しに伴う手続きのフロー図

各パターンの手続きおよび経過措置については,こちら (PDF/185KB)をご確認ください。

 

5 その他


(1)HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理


令和3年6月1日から、原則としてすべての食品等事業者の方を対象として,HACCPに沿った衛生管理に取り組んでいただくことになります。詳細は厚生労働省のWebサイトでご確認ください。

(2)食品衛生責任者について


令和3年6月1日から,営業許可業種だけでなく,営業届出業種を営む場合も食品衛生責任者の設置が求められることになりました。食品衛生責任者の資格および養成講習会については,三重県食品衛生協会Webサイトをご覧ください。

 

(3)その他


厚生労働省Webサイト
食品衛生法の改正について
  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000197196.html

営業許可制度の見直しおよび営業届出制度の創設に関するQ&Aについて
  https://www.mhlw.go.jp/content/000772503.pdf
 

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 衛生指導課
三重県四日市市諏訪町2番2号(総合会館4F)
電話番号:059-352-0591
FAX番号:059-351-3304

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