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こにゅうどうくん

飲食店等営業許可の申請

問い合わせ番号:16208-1834-0711 更新日:2023年 12月 13日

 

手続対象者
個人及び法人・団体
住所要件
当市に営業施設を有する方
資格等
食品衛生責任者または食品衛生管理者
手続の説明
飲食店等の営業等を行うには、許可をうけていただくとともに、その業種ごとに定められている基準に合致した施設で営業しなければなりません。
根拠規定
食品衛生法第54条 第55条第1、2項・同法施行規則第67条
手数料
手数料については業種によって異なります。
詳細は下記リンクよりご確認ください。
食品の営業許可申請手数料一覧
必要書類

1.  営業許可申請書・営業届出書

2.  施設の構造及び設備を示す図面

3.  使用水の水質検査結果を証する書類の写し
 (水道水以外の水を使用する場合)

4.  食品衛生責任者の資格を証する書類又はその写し
 (資格者がいない場合は誓約書)

5.  付近の地図

6.  自動車検査証又はその写し(自動車営業の方のみ)

 

(食品衛生管理者の選任が必要な業種の場合)

7.  食品衛生管理者選任届出書

8.  履歴書

9.  資格等を証する書類

10.  営業者に対する関係を証する書類

提出部数
各1部
注意事項
  • 郵送での許可証交付を希望の方は、送付用のレターパックを準備してください。
  • 自動車営業の方は、営業を行う自動車で来所してください。
  • 自動車営業の方は、設置するタンクの容量等によって調理可能な品目等が異なります。詳細については事前にご相談ください。

 

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 衛生指導課
三重県四日市市諏訪町2番2号(総合会館4F)
電話番号:059-352-0591
FAX番号:059-351-3304

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