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こにゅうどうくん

生産緑地制度

問い合わせ番号:16664-9678-0192 更新日:2023年 8月 17日

特定生産緑地の指定に関するお知らせ
 平成4年12月11日に指定された生産緑地地区で、特定生産緑地の指定申出を受け付けたものについて、特定生産緑地に指定しました。(令和4年12月11日 告示第592号)
〔ダウンロード〕
 ・告示(PDF/58KB)
 ・特定生産緑地の指定一覧(区域及び面積)(PDF/139KB)

 

1.生産緑地制度について

(1)生産緑地とは
 生産緑地とは、市街化区域内にある農地等を計画的に保全し、良好な都市環境の形成を図るための都市計画の制度です。
 四日市市(以下「市」という。)では、市街化区域内において適正に管理されている良好な農地等のうち、生産緑地法(以下「法」という。)で定められた要件を満たし、市の指定要綱に該当するものについて、都市計画の手続きを経て、生産緑地として指定しています。
 生産緑地の指定を受けると、30年間は農地等として適正な管理が義務付けられ、農地等以外の土地利用は制限される一方、固定資産税や相続税等の特例措置があります。
 生産緑地地区の位置については、下記よりご確認いただけます。
〔リンク〕 四日市市公開型GIS https://www2.wagmap.jp/yokkaichi/Portal
【生産緑地に指定された場合】
 ・30年間農地として適正な管理、営農が義務付けられます。
 ・基本的に建築や宅地造成ができなくなります。
 ・固定資産税・都市計画税が、農地課税になります。
 ・相続税の納税猶予制度の適用が可能となります。
〔ダウンロード〕 生産緑地制度のあらまし(PDF/2MB)

(2)生産緑地の追加指定
 減少する都市農地を保全するため「四日市市生産緑地地区指定要綱」に要件や手続き方法を定め、平成27年から追加指定を行っています。
 また、従来は「500平方メートル以上の一団の農地」であった指定の要件を平成30年から「同一権利者が所有する300平方メートル以上の一団の農地」に変更しています。
【追加指定の要件】
(1)30年間農地として適正に維持管理することができると認められること。
(2)公道に接している農地であること。
(3)同一権利者が所有する300平方メートル以上の一団の農地であること。
(4)農地の所有者、その他関係権利者等の同意が書面により得られていること。
(5)主たる従事者の年齢が70歳以上の場合は、70歳未満の後継者がいること。
次の農地については、原則、追加指定ができません。
 ・過去に買取りの申出があり、行為の制限が解除された農地
 ・農地法の規定による転用の届出が行われている農地
【追加指定の申出ができる方】
・農地の所有者や農地について使用又は収益をする権利を有する方(注)
注:申請農地の所有者など、申請農地の登記事項証明書に記載されている権利者や、四日市市農業委員会に備え付けの農地台帳等に借受人(小作人)として記載されている方
〔リンク〕
 ・四日市市生産緑地地区指定要綱(平成26年9月4日 告示第389号)
  https://www.city.yokkaichi.mie.jp/reiki/reiki_honbun/i603RG00001246.html

 ・四日市市生産緑地地区の区域の規模に関する条例(平成30年3月23日 条例第18号)
  https://www.city.yokkaichi.mie.jp/reiki/reiki_honbun/i603RG00001362.html

 ・四日市市生産緑地地区指定要綱の一部を改正する要綱(平成30年3月30日 告示第161号)
  https://www.city.yokkaichi.lg.jp/www/contents/1530606644920/simple/161kokuji.pdf

(3)生産緑地の買取り申出
 生産緑地の所有者は、次の事由が発生した場合、市に対して生産緑地の買取り申出を行うことができます。市等が買い取らず、他の農業従事者へのあっせんが成立しない場合、生産緑地における行為制限が解除され、農業以外の土地利用が可能となります。
【生産緑地の買取り申出の事由】
・生産緑地の指定から30年経過(法第10条第1項)
・指定から30年経過しない場合でも、主たる農業従事者の死亡又は農業への従事を不可能にさせる故障(法第10条第2項)
【買取り申出の手続き】
〔リンク〕 生産緑地買取申出の手続きと流れ  https://www.city.yokkaichi.lg.jp/www/contents/1001000001751/index.html
【買取り申出に関するお問い合わせ先】
 四日市市都市整備部建築指導課建築調整係
 TEL:059-354-8206
 FAX:059-354-8404

 

2.特定生産緑地制度について

(1)特定生産緑地とは
 平成29年5月に法の一部が改正され、「特定生産緑地制度」が創設されました。
この制度の創設により、既存の生産緑地の所有者等の意向を基に、指定から30年を迎える生産緑地を、「特定生産緑地」に指定することができるようになりました。
【制度の概要】
・生産緑地制度の義務と税制特例措置をそのまま延長するものです。
・特定生産緑地の指定期間は10年間で、更新が可能です。
・特定生産緑地の指定は、生産緑地の指定から30年経過する前に受ける必要があります。30年経過後は指定を受けることができません。
【制度の概要図】
 制度概要図(特定生産緑地に指定する場合と指定しない場合)

【特定生産緑地の指定を受けた場合、受けない場合の比較】
 

  特定生産緑地の指定を受ける 特定生産緑地の指定を受けない
生産緑地指定から
30年経過後
生産緑地の指定は継続したまま、
かつ特定生産緑地に指定される
生産緑地の指定は継続
注:30年経過後は特定生産緑地指定不可
営農義務 生産緑地のため営農義務継続
注:基本的に建築や宅地造成不可
生産緑地のため営農義務継続
注:基本的に建築や宅地造成不可
固定資産税等 農地課税が継続 宅地並み課税になる
注:農地利用であれば5年間で段階的に上昇
相続税等納税猶予 次の相続においても適用可 現在適用中の納税猶予のみ
買取申出の要件 ・特定生産緑地の指定から10年経過後
・主たる農業従事者の死亡等
いつでも可能
その他 10年毎に特定生産緑地の更新 農業以外の土地利用は買取り申出が必要

【固定資産税等】
・特定生産緑地へ指定せず、生産緑地の指定から30年が経過すると、税制特例措置の適用はなくなり、固定資産税と都市計画税は高くなります。
注:激変緩和措置により、5年かけて市街化区域農地の税額まで上昇します(下図参照)
 

評価額(課税標準額)模式図固定資産税などのフローチャート

〔ダウンロード〕 四日市市特定生産緑地指定の手引き(令和3年3月)(PDF/1MB)

(2)特定生産緑地の指定手続きについて
 四日市市では、平成4年(1992年)に生産緑地地区指定を開始し、平成17年に楠町合併に伴い生産緑地地区を指定し、その後、平成27年から追加指定を行っています。
 生産緑地地区の指定から30年経過後も引き続き税制特例措置を受けるためには、特定生産緑地指定の手続きを行う必要があります。

【スケジュール】

生産緑地地区の
都市計画決定(告示)日
指定期限 指定期限のお知らせ 指定申出の受付期間
平成4年12月11日 令和4年12月11日 令和2年12月 令和4年8月31日まで
平成17年10月26日 令和17年10月26日 令和15年10月頃 令和17年春頃まで

 平成4年に指定された生産緑地地区で、特定生産緑地の指定申出を受け付けたものについて、令和4年12月11日に特定生産緑地に指定しました。平成17年以降に指定された生産緑地地区については順次指定期限をお知らせします。

 〔リンク〕
四日市市特定生産緑地指定等に関する要綱(令和3年3月31日 告示第180号)
https://www.city.yokkaichi.mie.jp/reiki/reiki_honbun/i603RG00001487.html

(3)特定生産緑地の指定について
 平成4年12月11日に指定された生産緑地地区で、特定生産緑地の指定申出を受け付けたものについて、特定生産緑地に指定しました。(令和4年12月11日 告示第592号)
〔ダウンロード〕
 ・告示(PDF/58KB)
 ・特定生産緑地の指定一覧(区域及び面積)(PDF/139KB)

(4)特定生産緑地に指定しない場合について
 特定生産緑地に指定しない生産緑地は、当初指定日から30年経過以後いつでも買取り申出ができるようになります。(注:自動的に生産緑地の指定が解除されることはありませんので、ご注意ください。)
 買取り申出から3か月の間に、市等が買い取らず、他の農業従事者へのあっせんが成立しない場合、生産緑地における行為制限が解除され、宅地の造成や建物の建築等が可能となります。
〔ダウンロード〕 四日市市生産緑地買取り申出の手引き 令和4年度版(PDF/2MB)

(5)特定生産緑地の買取り申出について
 特定生産緑地の所有者は、次の事由が発生した場合、市に対して生産緑地の買取り申出を行うことができます。市等が買い取らず、他の農業従事者へのあっせんが成立しない場合、生産緑地における行為制限が解除され、農業以外の土地利用が可能となります。
【特定生産緑地の買取り申出の事由】
・特定生産緑地の指定から10年経過(法第10条第1項)
・指定から10年経過しない場合でも、主たる農業従事者の死亡又は農業への従事を不可能にさせる故障(法第10条第2項)
【買取り申出の手続き】
〔リンク〕
https://www.city.yokkaichi.lg.jp/www/contents/1001000001751/index.html
【買取り申出に関するお問い合わせ先】
 四日市市都市整備部建築指導課建築調整係
 TEL:059-354-8206
 FAX:059-354-8404

 

3.生産緑地に関する相談所について

(1)相談内容及び相談者について
 生産緑地の追加指定や買取り申出についての相談を行っています。主たる従事者の死亡、故障を理由に買取り申出を行う場合は、必ず相談所にお越しいただき、買取り申出の要件に該当するかどうかなどをご確認ください。相談にあたっては、従事者ご本人様又はご家族の方がお越しください。従事者ご本人様又はご家族の方以外のみで相談に来られる場合は、委任状が必要となります。

(2)相談所の開催日時及び開催場所について
 毎月第2・第4水曜日(13:00~16:00)に都市計画課にて開催しています。

(3)事前予約について
 生産緑地に関する相談所は、令和5年10月11日の相談より、事前予約制とさせていただきます。相談所にお越しいただくにあたっては、事前予約を行ってください。予約方法は、都市計画にお電話(059-354-8272)ください。予約は、令和5年10月2日より開始します。

 

このページに関するお問い合わせ先

都市整備部都市計画課計画グループ
電話番号:059-354-8272
FAX番号:059-354-8404

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