令和7年9月12日からの大雨に伴う災害にかかるセーフティネット保証4号認定について
問い合わせ番号:17594-7428-1218 更新日:2025年 10月 21日
令和7年4月1日より、中小企業者認定・融資電子申請システム(SNポータル)を利用した申請の受付を開始いたしました。詳しい手続きの流れは、下記の中小企業庁ホームページ及びご案内をご確認ください。
中小企業庁HP「中小企業者認定・融資電子申請システム(SNポータル)について」
セーフティネット保証4号の概要
自然災害等の突発的事由により、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、災害救助法が適用された場合および都道府県から要請があり国として指定する必要があると認める場合に、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠(最大2億8千万円)で借入債務の100%を保証する制度です。
●指定区域:四日市市
●指定期間
令和7年9月12日から令和8年1月20日まで
※市での認定受付開始は官報による告示(令和7年10月21日)以降となります。
●災害名
令和7年9月12日からの大雨に伴う災害
対象となる中小企業・小規模企業
本市で事業を行っている事業者のうち、以下(1)~(3)のいずれかの要件を満たす中小企業者
【通常認定】
(1)災害等が発生した後の最近1か月の売上高等が前年同月と比較して20%以上減少しており、かつ、最近1か月のその後2か月を含む3か月の売上高等が前年同期の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること
【創業者等の認定(事業開始後1年1か月未満の事業者)】
(2)創業者等であって、災害等が発生する前に営業していた等により売上高等を有していた者については、最近1か月の売上高等が災害等が発生する直前の3か月の月平均売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、最近1か月のその後2か月を含む3か月の売上高等が災害等が発生する直前の3か月の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること
(3)創業者等であって、災害等が発生する前に営業していなかった等により売上高等を有していなかった者については、最近1か月の売上高等が災害等が発生した以後3か月の月平均売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、最近1か月のその後2か月を含む3か月の売上高等が災害等が発生した以後3か月の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること
申請について
売上高等の減少について、四日市市の認定が必要となりますので、申請書類の提出が必要です。
【申請書類】
- 必要書類一覧表(Word/40KB)
- 4号認定申請書(下記参照)
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売上高確認票(下記参照)
※記載例はこちら - 履歴事項全部証明書の写し(法人の場合)…発行日から3ヶ月以内のもの
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事業所所在地が確認できる資料の写し(個人事業者の場合)
※確定申告書の該当するページ、不動産賃貸借契約書、光熱費の領収書など
※主たる事業所が四日市市内であることが必要 - 委任状(Word/27KB)(金融機関など本人以外の申請の場合)
認定申請書および売上高確認表は、認定要件に応じたものを用いて申請ください。
区分 | 認定要件 |
認定申請書
売上確認表
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通常の様式 | 災害等が発生した後の最近1か月間の売上高等が前年同月の売上高等に比して20%以上減少しており、かつその後2か月間を含む3か月間の見込み売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること | |
創業者要件-1 (業歴が1年1か月未満で災害発生前に売り上げがある) |
最近1か月の売上高等が災害等が発生した月の直前の3か月の平均月売上高等に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が災害等が発生した月の直前の3か月の売上高等に比して20%以上減少することが見込まれること | |
創業者要件-2 (業歴が1年1か月未満で災害発生前に売り上げがない) |
最近1か月の売上高等が災害等が発生した月以降3か月の平均月売上高等に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が災害等が発生した月以降3か月の売上高等に比して20%以上減少することが見込まれること |
【申請先】
四日市市商工農水部 商業労政課
住所:四日市市諏訪町1-5(本庁7階)
電話:059-354-8175
受付:平日8:30-17:15
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注:申込に際しましては、三重県信用保証協会や金融機関の審査がございますので、ご希望に添えない場合がございます。
このページに関するお問い合わせ先
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎7F)
電話番号:059-354-8417
FAX番号:059-354-8307