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こにゅうどうくん

高齢受給者証

問い合わせ番号:10010-0000-1159 更新日:2022年 8月 4日

国民健康保険に加入している、70歳~74歳の人(後期高齢者医療加入の人は除く)には、「国民健康保険高齢受給者証」が交付されます。
注:有効となるのは、70歳の誕生月の翌月1日(1日が誕生日の人はその月)からです。

医療機関にかかるとき

医療機関にかかるときは、四日市市から交付された「被保険者証」と「高齢受給者証」の2つを忘れずに窓口で提示してください。

医療機関で支払う一部負担金

病院などで医療を受けるときは、かかった医療費の2割又は3割(一定以上所得者)を負担します。

一部負担割合について

(A)に該当する場合は3割負担となります
→ただし、(B)に該当する場合は「2割」になります。

  • (A)同一世帯に住民税課税所得145万円以上の国保加入者(70歳から74歳の方)がいる場合(注1、注2)
    注:住民税課税所得=総所得金額-住民税の各種控除額の合計
     
  • (B)同一世帯の国保加入者(70歳から74歳の方)の収入が、2人以上の場合は合算して520万円未満、1人の場合は383万円未満である場合
    注:収入・・・住民税の課税所得額の計算上収入金額とすべき収入で、公的年金等控除額や必要経費等を差し引く前の金額。

注1:70歳から74歳の国保加入者が世帯主で、前年(1月~7月は前々年)の12月31日現在同一世帯に、前年中(1~7月は前々年中)の合計所得38万円以下である19歳未満の国保加入者がいる場合は、世帯主の住民税課税所得から(ア)及び(イ)の額の合計額を控除して、(A)に該当するかを判定します。

  • (ア)16歳未満の国保加入者の人数 × 33万円
  • (イ)16歳以上19歳未満の国保加入者の人数 × 12万円

注2:(A)に該当する場合でも、平成27年1月以降新たに70歳となる国保加入者と、同一世帯である国保加入者(70歳から74歳の方)の旧ただし書所得の合計額が210万円以下の場合は「2割」と判定します。
 注:旧ただし書所得=総所得金額-住民税の基礎控除額(43万円)

有効期限について

毎年、市県民税課税台帳を基に所得判定をして、8月~翌年7月まで有効の高齢受給者証を交付します。ただし、有効期限までに75歳を迎えられる方は、75歳誕生日から後期高齢者医療制度への加入となるため、その前日が有効期限となります。

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課 資格係
電話番号:059-354-8159
FAX番号:059-359-0288

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