家族が代わりに住所変更(転出届・転入届等)の手続きをする場合に、委任状は必要ですか?
問い合わせ番号:17817-7535-8993 更新日:2026年 7月 15日
家族が代わりに住所変更(転出届・転入届等)の手続きをする場合に、委任状は必要ですか?
- 本人以外の代理人が手続きをされる場合は、原則委任状が必要です。
- ただし、同世帯の親族の方が手続きする下記のケースでは不要ですのでご確認ください。
- 親族とは、6親等以内の血族または3親等以内の姻族をいいます。
転出届
- 【旧住所】が同世帯の親族の方が手続きされる場合、委任状は不要です。
例:旧住所が同世帯の母が、娘の転出届を代理で手続き
転入届
- 【旧住所】が同世帯の親族の方が手続きをされる場合、委任状は不要です。
- 【新住所】が同世帯の親族の方が手続きをされる場合、委任状は不要です。
例:旧住所が同世帯の父が、息子の転入届を代理で手続き
例:新住所が同世帯の母が、息子の転入届を代理で手続き
転居届
- 【旧住所】が同世帯の親族の方が手続きをされる場合、委任状は不要です。
- 【新住所】が同世帯の親族の方が手続きをされる場合、委任状は不要です。
例:旧住所が同世帯の母が、娘の転居届を代理で手続き
例:新住所が同世帯の夫が、妻の転居届を代理で手続き
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