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家族が代わりに住所変更(転出届・転入届等)の手続きをする場合に、委任状は必要ですか?

問い合わせ番号:17817-7535-8993 更新日:2026年 7月 15日

家族が代わりに住所変更(転出届・転入届等)の手続きをする場合に、委任状は必要ですか?

  • 本人以外の代理人が手続きをされる場合は、原則委任状が必要です。
  • ただし、同世帯の親族の方が手続きする下記のケースでは不要ですのでご確認ください。
  • 親族とは、6親等以内の血族または3親等以内の姻族をいいます。

転出届

  • 【旧住所】が同世帯の親族の方が手続きされる場合、委任状は不要です。

   例:旧住所が同世帯の母が、娘の転出届を代理で手続き

転入届

  • 【旧住所】が同世帯の親族の方が手続きをされる場合、委任状は不要です。
  • 【新住所】が同世帯の親族の方が手続きをされる場合、委任状は不要です。

   例:旧住所が同世帯の父が、息子の転入届を代理で手続き
   例:新住所が同世帯の母が、息子の転入届を代理で手続き

転居届

  • 【旧住所】が同世帯の親族の方が手続きをされる場合、委任状は不要です。
  • 【新住所】が同世帯の親族の方が手続きをされる場合、委任状は不要です。

   例:旧住所が同世帯の母が、娘の転居届を代理で手続き
   例:新住所が同世帯の夫が、妻の転居届を代理で手続き

このページに関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎1F)
電話番号:059-354-8152
FAX番号:059-359-0284

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