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問い合わせ番号:10010-0000-1652 更新日:2025年 9月 2日
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四日市市開発許可等に関する条例の改正について(令和5年4月1日施行)
災害ハザードエリアにおける開発抑制を柱とする都市計画法改正が行われ、令和4年4月1日より施行されました。
■都市計画法による開発許可について
★開発許可制度とは?
★行為面積と許可手続きの要・不要について
★市街化調整区域の取り扱いについて
■建築等を行う場合の開発許可や建築許可について
★市街化区域内での開発行為の場合(開発対象面積500平方メートル以上)
★市街化調整区域内での開発行為、建築行為の場合
■既存集落の維持のための市街化調整区域における規制の緩和(条例17条2号関係)(PDF/418KB)
■四日市市開発審査会について
■重要物流道路における交通アセスメント実施のためのガイドラインについて
■都市計画法違反にご注意ください
⇒開発許可申請の流れ
⇒条例・規則・運用基準など
このページに関するお問い合わせ先
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎4F)
電話番号:059-354-8196
FAX番号:059-354-8404